裁判官のプロフィール審査対象の
裁判官の顔ぶれ
学者出身・第3小法廷
宇賀 克也うが・かつや
- 昭和53年
- 東京大学法学部卒業
- 昭和53年
- 東京大学法学部助手
- 昭和56年
- 東京大学法学部助教授
- 昭和58年
- ハーバード大学ロースクール客員研究員(日本学術振興会海外特別研究員)
- 昭和59年
- カリフォルニア大学バークレー校客員研究員(日本学術振興会海外特別研究員)
- 平成2年
- ハーバード大学ロースクール客員教授
- 平成3年
- 東京大学大学院法学政治学研究科助教授(同大学法学部助教授を兼担)
- 平成6年
- 東京大学大学院法学政治学研究科教授(同大学法学部教授を兼担)
- 平成10年
- ジョージタウン大学ロースクール客員研究員
- 平成13年
- 放送大学大学院主任講師兼客員教授
- 平成16年
- 東京大学公共政策大学院教授を兼担
- 平成31年
- 3月20日 最高裁判所判事
国民審査後の主な裁判での判断クリックで裁判の詳細記事へ
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国民審査 海外在住日本人の投票認めないのは
憲法違反か「憲法違反」と判断
(2022/5/25判決 大法廷)
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「結論と同じ 補足意見あり」
名前に×をつける現在のやり方以外の投票方法も選択肢となりうることや、情報通信技術が急速に発展して、国際的な通信にかかる時間や、情報の質、量も飛躍的に向上していることを考えると海外での投票を一律に認めないやむを得ない事情があるとはいえない。
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夫婦別姓を認めないのは
憲法違反か(東京・広島の申し立て)
「憲法違反ではない」と判断
(2022/3/22決定 第3小法廷)
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「違憲」
夫婦の名字を同じにしないと結婚を法的に認めないという制約を課すのは合理性がない。婚姻の自由と夫婦の平等を保障した憲法の趣旨に反し、不当な国家介入にあたる。
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原発事故避難者訴訟 東京電力の敗訴確定
東京電力に国の基準上回る賠償命じた判決確定
(2022/3/7決定 第3小法廷)
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「結論と同じ」
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“ヘイトスピーチ規制条例”
「表現の自由」に反するか「憲法違反ではない」と判断
(2022/2/15判決 第3小法廷)
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「合憲」
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性別変更「未成年の子なし要件」憲法違反か
「憲法違反ではない」と判断
(2021/11/30決定 第3小法廷)
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「違憲」
戸籍の性別変更は、外見上の性別と戸籍上の性別を合致させるだけで、子どもの心理的な混乱や親子関係に影響を及ぼしかねないという説明は漠然とした観念的な懸念にとどまるのではないか。規定は合理性を欠き憲法に違反しており、性別変更を認めるべきだ。
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「表現の不自由展」
施設の利用を認めるか施設の利用認める判断が確定
(2021/7/16決定 第3小法廷)
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「結論と同じ」
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米軍基地移設に伴う
辺野古サンゴ移植訴訟訴えを退け県の敗訴が確定
(2021/7/6判決 第3小法廷)
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「結論に反対」
沖縄県が軟弱地盤の改良の実現可能性を考え、サンゴの移植許可について判断しなかったのは裁量権の乱用とまではいえない。
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「夫婦別姓」認めないのは憲法違反か
「憲法違反ではない」と判断
(2021/6/23決定 大法廷)
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「違憲」
夫婦の名字を同じにしないと結婚を法的に認めないという制約を課すのは合理性がない。婚姻の自由と夫婦の平等を保障した憲法の趣旨に反し、不当な国家介入にあたる。6年前の判決後、旧姓の通称使用が拡大し、国の機関の公的文書でさえ認められるようになったことは重大な事情の変化だ。通称使用を認めることは、夫婦同姓が不合理だと認めることにほかならない。
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公園の「孔子廟」は憲法違反?
「憲法違反」と判断
(2021/2/24判決 大法廷)
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「違憲」
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50年以上前の“袴田事件” 再審認めるか
高裁でもう一度審理するよう命じる
(2020/12/22決定 第3小法廷)
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「結論に反対」
鑑定の信用性を否定すべきとは思わない。逮捕される前に袴田さんがみそのタンクに衣類を隠したとすれば、1年以上、漬けられていたことになるが、実験の結果はこの点に合理的な疑いを生じさせる証拠だ。化学反応の影響を審理するためだけに時間をかける多数意見には反対で、再審を開始すべきだ。
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2019年参院選の「1票の格差」は憲法違反か?
「合憲」と判断
(2020/11/18判決 大法廷)
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「違憲」
選挙権が国民主権の基礎となる極めて重要な権利であることに照らせば、国会は1票の格差がない状態をデフォルトとして制度設計しなければならない。参議院選挙での1票の価値の不均衡を衆議院選挙よりも緩やかに認める根拠は存在しない。地域代表の必要性を理由としても、正当化は困難だ。
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アルバイトにボーナス支給しないのは不当?
「不合理とまではいえない」 訴え退ける
(2020/10/13判決 第3小法廷)
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「結論と同じ」
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契約社員の退職金不支給は不当?
「不合理な格差にあたらない」と判断
(2020/10/13判決 第3小法廷)
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「結論に反対」
この会社で正社員に支給される退職金は、継続的に勤務した人への功労報償の性質を含んでいて、契約社員にも当てはまるものだ。売店の販売業務をする正社員と契約社員との間では業務の内容や、配置転換などに大きな違いはなく正社員と契約社員との間で退職金の支給に格差があるのは不合理だと評価できる。
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豪華な返礼品はだめ?
泉佐野市ふるさと納税訴訟泉佐野市の勝訴が確定
(2020/6/30判決 第3小法廷)
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「結論と同じ」
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“被爆による病気で経過観察”原爆症と認めるか
被爆者の訴え退ける
(2020/2/25判決 第3小法廷)
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「結論と同じ 補足意見あり」
慢性甲状腺炎の経過観察であれば、症状の状況の変化などにより「特別な事情がある」と認められる可能性がある。
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就任時の意気込み
行政法の研究者として最高裁の判決や決定をたくさん読んで論評してきましたので、最高裁の判断が社会に及ぼす影響の大きさについては十分承知しています。一つ一つの事件に真摯に向き合い、妥当な結論を導くことが出来るよう微力ながら全力を尽くしたいです。研究者は真理の探究が使命であり、裁判官は適切な解決に導くことが使命です。これまでの研究生活で培った知見は裁判の場でも生かしていけると思っています。
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裁判官へのアンケートより
自分の個性・信念が
最も体現した裁判や就任前の仕事地方議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否については司法審査の対象にならないとした大法廷判決を60年ぶりに変更した令和2年11月25日の大法廷判決(※NHKサイトを離れます)です。公法学者として、地方議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否を司法審査の対象外とすることには、かねてより疑問を抱いていました。全員一致で判例変更がされたことには、感慨深いものがあります。
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夫婦別姓や同性婚を求める
裁判など、社会の変化や
価値観の多様化に
どう向き合うか夫婦同姓制度についての私の考えは、最近の大法廷決定において、詳細に述べました。今後も、夫婦別姓や同性婚をめぐる訴訟を審理する立場になった場合、判決や決定において、私の意見をお示ししていきたいと思います。
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性犯罪に関する法改正について
現在行われている法改正の動向については、刑事司法の一翼を担う者として、注視しています。最近の一連の経緯から十分に教訓をくみ取り、あるべき方策について議論が深められることを期待しています。
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再審をめぐる現状について
誤判は絶対にあってはならないことです。再審請求については、そのことを肝に銘じて、人権保障の最後の砦としての最高裁の一員としての役割を果たすべく、予断を持たずに、証拠を吟味し、慎重な上にも慎重に判断するように努めてきました。最近の再審無罪判決や再審開始決定から得られる教訓を活かして、誤判を防止するための取組について、刑事司法に携わる者すべてが真摯に議論することが必要と思います。
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審理のネット中継など
国民に開かれた司法へ
工夫できること審理のインターネット中継は、我が国においても、将来の検討課題と考えています。最高裁の口頭弁論を国民の皆様に広くインターネットでご覧いただくに当たっては、最高裁の口頭弁論の在り方自体をわかりやすいものにする工夫を先行的に行う必要があると思われます。そのような試みは緒に就いたばかりですが、今後、一層努力したいと思います。
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ネット関連訴訟も増加。
自身のネットとの向き合い方はインターネットは、情報収集に便利ですが、誰でも情報を発信できる社会では、情報の真偽については慎重に判断しなければならないと考えています。よく参照するのは、裁判所(判例検索のため)、電子政府の総合窓口(法令検索のため)、国会(法案審議の検索のため)、国会図書館(文献検索のため)のウェブサイトです。
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最近うれしかったこと
腹立たしかったこと長年、大学で研究教育に携わってきた者として、その時点では直ちには実用性が定かでない基礎的な研究にもっと光が当たってほしいと考えていましたので、真鍋淑郎氏がノーベル物理学賞を受賞されたことは、大変うれしく思いました。腹立たしいというより胸が潰れる思いがしたのは、自分では逃げようがない児童への虐待が絶えないことです。
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趣味
美しい自然の中で散策することが、息抜きになっています。
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最近印象に残った本や映画
日々担当する事件に関係する文献(大多数は法律文献ですが、自然科学の文献を読む必要がある事件もありました)を読むのに追われ、趣味で本を読んだり映画を見たりする時間はとれていませんが、週末には「関口宏のもう一度!近現代史」というテレビ番組を見ています。保阪正康氏の深い学識に裏打ちされた解説は、大変示唆に富むもので、日本の近現代史への理解と関心が深まりました。
就任時の記者会見より(音声はありません)