審査対象の11人が
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2020年6月30日判決豪華な返礼品はだめ?
泉佐野市ふるさと納税訴訟

どんな
裁判か

  • ふるさと納税で過度な返礼品を贈ったとして制度の対象から除外された大阪・泉佐野市が国を訴えた裁判
  • 泉佐野市の勝訴が確定。5人の裁判官のうち2人(退官済みの裁判官)が補足意見を書いた
  • 判決を受け泉佐野市は参加が認められた

ふるさと納税の制度は、返礼品競争が過熱したことを受けて法律が改正され、2019年6月から新たなものになりました。その際、制度の対象から除外されたのが大阪府泉佐野市。過度な返礼品を贈るなどして多額の寄付金を集めていたことが理由でした。市は国の決定の取り消しを求めて訴えを起こしました。

2審では訴えが退けられましたが上告し、最高裁では、国が、法律改正前の寄付金の集め方に問題があったことを理由にして改正後に制度から除外したのは妥当かが、大きな争点となりました。

最高裁第3小法廷は「総務省がふるさと納税制度の指定を受けられる基準を定めた告示は、法律改正前に著しく多額の寄付金を集めたことを理由に指定を受けられなくするものといえる。法律の条文や立法過程の議論を考慮しても、総務大臣にこのような趣旨の基準を定めることが委ねられているとはいえず、告示のうち、過去の募集状況を問題とした部分は違法で無効だ」と指摘。その上で、高裁の判決を取り消して泉佐野市の訴えを認め、国による除外を取り消す判決が確定しました。

泉佐野市を批判する指摘も

最高裁判決は国の対応を違法と判断しながらも、泉佐野市が法律が改正された後もふるさと納税の返礼品としてアマゾンギフト券を交付して募集をエスカレートさせたとして、「社会通念上、節度を欠いていたと評価されてもやむをえない」と批判しました。
また、5人の裁判官のうち1人(今回の審査対象外)は、補足意見の中で、泉佐野市の勝訴となる結論について、「いささか居心地の悪さを覚えたところがある」と前置きした上で「居心地の悪さの原因は、泉佐野市がことさらに返礼品を強調する寄付金の募集を推し進めた結果、集中的に多額の寄付金を受領していたことにある。とくに、法律の改正後にも返礼品の割合を高めて募集を加速したことには眉をひそめざるをえない」と市の対応を批判しました。

判決で泉佐野市は・・・

最高裁の判決を受けて、泉佐野市は、同じ理由で除外されていた和歌山県高野町、佐賀県みやき町とともにふるさと納税の制度への参加が認められました。
また、総務省は、制度の参加について、過去の返礼品は審査の対象とせず、自治体から提出される計画書をもとに判断することにしました。

この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)

審査対象の裁判官たちの判断は

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