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“ヘイトスピーチ規制条例”
「表現の自由」に反するか2022年2月15日判決
第3小法廷
どんな
裁判か
- 民族差別をあおるヘイトスピーチを行った個人や団体の名前の公表を定めた大阪市の条例が憲法に違反するかどうかが争われた
- 「表現の自由の制限は必要やむをえない限度にとどまる」として憲法に違反しないと判断
- ヘイトスピーチを規制する条例に関する最高裁の判断は初めて
争われたのは、大阪市が2016年に全国で初めて制定したヘイトスピーチを規制する条例。
弁護士などでつくる審査会が認定した場合はヘイトスピーチを行った個人や団体の名前を公表することなどを定めています。
この条例について市内に住む6人が「憲法が保障する表現の自由を侵害するもので無効だ」と訴え、1審と2審は憲法に違反しないとして訴えを退け、市民側が上告しました。
最高裁判所第3小法廷は判決で「条例の規定は表現の自由を一定の範囲で制約するが、人種や民族などへの差別を誘発するような表現活動は抑止する必要性が高い。市内では過激で差別的な言動を伴う街宣活動が頻繁に行われていたことも考えると規定の目的は正当だ」と指摘。
そのうえで「条例で制限される表現活動は過激で悪質性の高い差別的言動を伴うものに限られており、表現の自由の制限は必要やむをえない限度にとどまる」として憲法に違反しないと判断し、市民側の敗訴が確定しました。
ヘイトスピーチを規制する条例について最高裁が判断を示したのは初めてです。
●この裁判についての最高裁判所の資料は
こちら(NHKサイトを離れます)
審査対象だった裁判官たちの判断は
-
宇賀 克也
プロフィール
合憲
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林 道晴
プロフィール
合憲
-
長嶺 安政
プロフィール
合憲
-
渡邉 惠理子
プロフィール
合憲
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