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夫婦別姓認めないのは
憲法違反か(東京・広島の申し立て)2022年3月22日決定
第3小法廷

どんな
裁判か

  • 夫婦が別々の姓にすることを認めない民法の規定が憲法に違反するかどうか
  • 東京と広島で2件の裁判について憲法違反ではないと判断
  • 上告退ける結論は5人の裁判官全員一致。このうち2人が規定は憲法違反だと指摘

訴えたのは東京都内の3組の事実婚の夫婦と広島市内に住む女性。
夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定によって結婚ができず不利益を受けているとして、規定は男女の平等などを定めた憲法に違反すると主張し、国に賠償を求めました。

2審の広島と東京の高等裁判所は、「夫婦がどちらの姓を名乗るかは、協議による自由な選択に委ねられていて、規定が結婚を不当に制約するとは言えない」などとして、いずれも1審に続いて憲法には違反しないと判断し、訴えを退けました。

原告側は上告しましたが、最高裁第3小法廷は退ける決定をし、憲法違反ではないとした判決が確定しました。
原告の上告を退ける決定は5人の裁判官全員一致の結論ですが、このうち2人は「規定は結婚の自由を侵害し、憲法に違反する」という意見を述べました。

夫婦別姓をめぐっては最高裁大法廷が2015年と2021年に「憲法に違反しない」とする判断を示しています。

この裁判についての最高裁判所の資料は
こちら
(NHKサイトを離れます)

審査対象だった裁判官たちの判断は

  • 林 道晴裁判長

    合憲

  • 宇賀 克也

    違憲

    夫婦の名字を同じにしないと結婚を法的に認めないという制約を課すのは合理性がない。婚姻の自由と夫婦の平等を保障した憲法の趣旨に反し、不当な国家介入にあたる。

  • 長嶺 安政

    合憲

  • 渡邉 惠理子

    違憲

    結婚しようとする人に名字を変えるか結婚をあきらめるかの二者択一を迫る規定で、結婚の自由を制約することは明らかだ。相手の名字に変えるとしても、選択の機会が与えられた上で変えるのか、事実上余儀なくされたのかでは大きな違いがあり、その意思決定がその後の生き方にも影響を与えることを考えると、選択の機会を与えることこそ個人の尊厳の尊重だ。規定による制約に客観的な合理性があるとは認めがたい。

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