審査対象の11人が
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2021年7月16日決定「表現の不自由展」
施設の利用を認めるか

どんな
裁判か

  • 「表現の不自由」をテーマにした展示会の開催めぐる判断
  • 施設の利用認める判断が確定
  • 4人の裁判官全員一致

関西の住民有志などの実行委員会は、「表現の不自由展かんさい」と題して、2019年の「あいちトリエンナーレ」で一時、展示が中止された作品などの展示会を計画しましたが、会場となる大阪・中央区の大阪府立労働センターの指定管理者は、抗議が相次いだことを受けて「安全確保が難しい」としていったん受け付けた利用の予約を取り消しました。これについて、予約をしていた団体が「予約取り消しは違法だ」として申し立てを行い、大阪地裁は、施設の利用を認める決定をしました。

大阪高裁も、「展示会の思想、信条に反対するグループなどが妨害するおそれがあるとして公の施設の利用を拒むことは表現の自由などを定めた憲法の趣旨に反する。警察の適切な警備などが想定され、重大な危険が生じると具体的に予測されるとはいえない」として利用を認める決定をしました。
これに対し施設側が特別抗告しましたが、最高裁第3小法廷は退ける決定をし、施設の利用を認めた判断が確定しました。展示会は、大阪高裁の判断を受けて予定どおり開催されました。

審査対象の裁判官たちの判断は