厚生労働省は、就職を控えた学生や若者向けのハンドブック「知って役立つ労働法」を作成し、労働局が行う講習会で紹介するなど、働く人たちがみずからの権利を守るためには労働法、ワークルールを学ぶことが重要だと呼びかけています。
ハンドブックではこれまでフリーランスの記載はなく、企業などの組織に属さず個人で仕事を請け負う働き方は「多様な働き方」の一つとして紹介されていました。
しかし、自由に働くことができるとしてフリーランスの働き方を選ぶ人が増える中、企業に雇用される働き方との違いを知らずに働き始めるケースが多いとして懸念の声が寄せられているということです。
このため厚生労働省は、ハンドブックの今年度の改訂でフリーランスという表現を初めて使用し、この働き方を選ぶうえでのリスクなどを盛り込むことになりました。
具体的には「労働者」ではないため1日8時間の法定労働時間や最低賃金などが適用されず労働基準法などで保護されないことや、雇用保険などに加入できないため仕事を失った時に公的な補償がないことなどを明示するということです。
厚生労働省は「フリーランスは自由に働くことができるとして選択する人が増えている。ただ、雇用契約を結ばないことによるリスクをきちんと理解したうえで働き方を選択してほしい」と話しています。