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2021年3月17日決定同性の事実婚カップルが浮気で破局 慰謝料はどうなる?

どんな
裁判か

  • 同性の事実婚カップルが浮気が原因で破局した場合に慰謝料が生じるかが争われた裁判
  • 慰謝料の支払い命じた判断が確定
  • 同性の事実婚を男女の場合と同じように法的保護の対象と認めた司法判断が
    確定するのは初めてとみられる

訴えたのは関東地方に住む女性。パートナーだった女性とおよそ7年にわたって同居し、同性婚が認められているアメリカの州で婚姻手続きを取った上、結婚式も挙げましたが、パートナーが別の相手と性的な関係を持った結果、破局したとして、慰謝料を求めました。
1審は元パートナーに慰謝料の支払いを命じ、2審も「2人は男女の婚姻に準ずる関係にあった。同性のカップルも結婚している夫婦と同じように法律上の保護の対象となり、貞操義務を負うため、不法行為にあたる」として、慰謝料100万円の支払いを命じました。
元パートナーが上告しましたが、最高裁第2小法廷は退ける決定をし、慰謝料の支払いを命じた判決が確定しました。同性の事実婚を男女の場合と同じように法的な保護の対象と認めた司法判断が確定するのは初めてとみられます。

審査対象の裁判官たちの判断は

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