審査対象の11人が
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2020年3月11日決定結婚後の性別変更 認めないのは憲法違反?

どんな
裁判か

  • 心と体の性が一致しない性同一性障害の人が結婚している場合に、戸籍上の性別の変更が認められないのは憲法違反か
  • 最高裁第2小法廷は「憲法に違反しない」と判断
  • 4人の裁判官全員一致の意見

審判を申し立てたのは心は女性で戸籍上は男性という人。性同一性障害と診断されて女性への性別適合手術を受け、戸籍上の性別を女性に変更したいと裁判所に求めました。
申し立てた人は性別適合手術を受ける前から女性と結婚していて、性同一性障害特例法で、戸籍上の性別を変えるには「現在、結婚していないこと」と規定されているのは憲法違反だと主張しました。
最高裁第2小法廷は「法律の規定は、異性の間だけで結婚が認められている現在の婚姻秩序を混乱させないよう配慮したもので、合理性を欠くとはいえず、憲法には違反しない」とする初めての判断を示しました。4人の裁判官全員一致の意見でした。

この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)

審査対象の裁判官たちの判断は

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