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選挙の代筆投票
“事務員のみ”は憲法違反か2022年2月3日決定
第1小法廷

どんな
裁判か

  • 文字を書くことができない人が選挙で投票する際に、代筆を頼む相手を投票所の事務員に限定している法律の規定が投票の秘密を保障した憲法に違反するか争われた
  • 規定は憲法に違反しないとした判決が確定
  • 裁判官5人全員一致の意見

脳性まひがある大阪・豊中市の男性は、2016年の参議院選挙で投票する際に自分のヘルパーや弁護士による代筆を希望しましたが、選挙管理委員会に認められませんでした。
公職選挙法の規定では、本人の意思と異なる投票を防ぐため、代筆を頼む相手を投票所の事務員に限定しているからです。
投票を断念した男性は、「投票先を事務員に伝えなければいけない法律の規定は、投票の秘密を保障した憲法に違反する」と主張して国を訴えました。

2審は「事務員には公務員としての守秘義務があるうえ、刑罰を設けるなど投票内容がほかの人に知られないよう制度的な手当てがされている。投票の秘密が制約されることは選挙の公正を確保するためやむをえない」として、1審に続いて憲法に違反しないと判断し、男性の訴えを退けました。

男性は上告しましたが最高裁第1小法廷は退ける決定をし、公職選挙法の規定は憲法に違反しないとした判決が確定しました。

審査対象だった裁判官たちの判断は

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