審査対象の11人が
関わった主な裁判裁判の一覧へ

2020年10月23日判決2019年参院選で導入
「比例特定枠」は違憲?

どんな
裁判か

  • 2019年の参議院選挙で新たに導入された比例代表の特定枠が憲法違反か
  • 最高裁第2小法廷は「憲法に違反しない」と判断
  • 最高裁が特定枠について憲法判断したのは初めて

2019年7月の参議院選挙では、比例代表に候補者個人の得票に関係なく、あらかじめ政党が決めた順位に従って当選者が決まる「特定枠」が新たに設けられ、自民党とれいわ新選組のそれぞれ2人が当選しました。
この特定枠の制度について弁護士グループが、有権者の意思が反映されず政党の都合で当選者が決まり憲法に違反するとして、比例代表選挙の無効を求める訴えを起こし、東京高等裁判所では憲法に違反しないとして訴えが退けられていました。

判決で最高裁第2小法廷は、「各政党の特定枠の順位と候補者の得票数で当選者を決める選挙制度なので、投票した人の総意で当選者が決まる点では、投票者が候補を直接選んで投票する方式と異なるところはない。国会議員は全国民の代表と定めた憲法の規定に違反しない」と指摘し、訴えを退けました。最高裁が特定枠について憲法判断したのはこれが初めてでした。

この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)

審査対象の裁判官たちの判断は

ほかの裁判・記事クリックで詳細記事へ