勾留

コウリュウ

・警察署や拘置所などに容疑者や被告を拘束しておくことで、裁判所の許可がいる。

・犯罪を犯したと疑うのに十分な理由があり、逃走や証拠隠滅のおそれがある場合に認められる。

・逮捕 送検の後に、勾留の必要があれば原則10日間の勾留が認められる。

・必要があれば1回は勾留を延長できて、最長で合計20日間となる。

・勾留は刑罰ではない。