logo
トップ
事件ペディア
勾留
勾留
コウリュウ
・警察署や拘置所などに容疑者や被告を拘束しておくことで、裁判所の許可がいる。
・犯罪を犯したと疑うのに十分な理由があり、逃走や証拠隠滅のおそれがある場合に認められる。
・逮捕 送検の後に、勾留の必要があれば原則10日間の勾留が認められる。
・必要があれば1回は勾留を延長できて、最長で合計20日間となる。
・勾留は刑罰ではない。
TOPページへ戻る