被害者参加制度

ヒガイシャサンカセイド

・被害者や遺族が、刑事裁判に参加する制度。

・殺人や傷害、危険運転致死傷のように故意に命が奪われたり人が傷つけられたりした事件などで適用される。

・「被害者参加人」として法廷で検察官の隣などに座り、被告や証人に直接質問したり、刑の重さについて意見を述べたりできる。

・2008年に導入されるまでは、被害者や遺族は傍聴席で傍聴するか証人として検察官などの質問に答える形でしか意見を言えなかった。