・検察審査会は検察官が事件を刑事裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査する
・検察審査員は、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人
・審査結果の議決の内容は▽起訴をすべきである(起訴相当)▽更に詳しく捜査をすべきである(不起訴不当)▽不起訴処分は相当である(不起訴相当)の三つに分かれる
・起訴相当や不起訴不当の場合 検察官は事件を再捜査し検討する
・起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合 改めて検察審査会で審査
その結果、起訴すべきであるという議決(起訴議決)をした場合には強制起訴の手続きがとられる
・検察審査会は全国に165か所、地方裁判所と主な地方裁判所支部の建物内にある