処分保留

ショブンホリュウ

・検察が勾留期限までに起訴するか不起訴にするか決めず、判断を保留にすること。

・証拠が不十分な場合や、被害が少ないと判断された場合がある。

・容疑者は釈放される。 

・処分保留で釈放した直後に、別の事件の容疑で再逮捕することもある。 

・検察が捜査を続け、その後起訴することもある。