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処分保留
処分保留
ショブンホリュウ
・検察が勾留期限までに起訴するか不起訴にするか決めず、判断を保留にすること。
・証拠が不十分な場合や、被害が少ないと判断された場合がある。
・容疑者は釈放される。
・処分保留で釈放した直後に、別の事件の容疑で再逮捕することもある。
・検察が捜査を続け、その後起訴することもある。
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