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2019年3月18日決定看護助手が患者死亡で有罪に 再審認めるか

どんな
裁判か

  • 病院で人工呼吸器を外して患者を殺害したとして有罪が確定した元看護助手の女性が再審(裁判のやり直し)を求めた
  • 最高裁第2小法廷は再審を認め、その後、女性は無罪が確定した
  • 裁判官3人全員一致の意見

2003年、滋賀県東近江市の湖東記念病院で72歳の男性患者が死亡しているのがみつかり、看護助手だった西山美香さん(最高裁決定当時39歳)は、人工呼吸器を外して殺害した罪で懲役12年の刑が確定し、服役。西山さんは無実を訴えて、2012年に2度目となる再審を申し立て、大阪高裁は「患者が不整脈などの病気で死亡した可能性があり、人工呼吸器が外されて死亡したと認められるほど、自白の信用性が高いとは言えない。犯人だとするには、合理的な疑いが残る」として再審を認める決定を出しました。

最高裁第2小法廷は、検察の特別抗告を退ける決定をして再審を認めました。裁判官3人全員一致の意見でした。

やり直しの裁判で無罪が確定 波紋も・・・

最高裁決定の翌年、大津地裁はやり直しの裁判で無罪を言い渡し、検察が控訴しなかったため無罪判決が確定しました。裁判長は刑事司法の過ちによって西山さんが長期の服役を強いられたことに触れ、「警察、検察、弁護士、裁判官も含めすべての関係者が自分の問題として捉え、司法の改善につなげるべきだ」と述べました。
その後、西山さんは不当な捜査を受けたとして滋賀県などを相手に民事裁判を起こしていますが、この中で滋賀県警が無罪判決を否定する主張の書面を作成していたことが明らかになり、知事や県警本部長が謝罪する事態になっています。

審査対象の裁判官たちの判断は

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