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2018年6月1日判決正社員と非正規社員 
賃金格差は不当か

どんな
裁判か

  • 正社員と同じ内容の仕事をしている契約社員が、賃金に格差があるのは不当だと訴えた裁判
  • 通勤手当など一部の手当について、支給しないのは「不合理な格差にあたる」と判断
  • 裁判官4人全員一致の意見

物流会社で配送の仕事をしていた契約社員の男性は、正社員のドライバーと仕事の内容が同じなのに賃金に格差があるのは不当だと訴えました。
判決で最高裁第2小法廷は▼通勤手当▼無事故手当▼作業手当▼給食手当については「職務の内容によって差が生じるものではない」などとして、契約社員に支給しないのは労働契約法20条で禁じられた「不合理な格差」にあたるという判断を示しました。

その上で会社側の上告を退け、4つの手当について契約社員にも支払うよう命じた判断が確定しました。また、2審では認められなかった皆勤手当についても差を設けるのは不合理だとして、審理のやり直しを命じました。一方、住宅手当については、正社員には引っ越しを伴う配置転換があることなどから不合理な格差にはあたらないと指摘しました。裁判官4人全員一致の意見でした。
判決により、同じような形で手当に差を設けている企業などは、その手当の性質によっては見直しを迫られることになりました。

この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)

審査対象の裁判官たちの判断は

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