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2020年10月15日判決郵便局 非正規社員の賃金格差は不当と訴え

どんな
裁判か

  • 郵便局で働く契約社員たちが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判
  • 「扶養手当などに不合理な格差がある」と判断
  • 5人の裁判官全員一致の意見

訴えたのは各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員たち。正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便に賠償を求めました。
郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまり。判決によっては日本郵便は待遇の見直しを迫られる可能性もあるため、最高裁の判断が注目されました。

最高裁第1小法廷は、日本郵便の手当や休暇のうち、▼扶養手当、▼年末年始の勤務手当、▼お盆と年末年始の休暇、▼病気休暇、それに▼祝日の賃金について、契約社員側の訴えを認め、不合理な格差があり違法だという判断を示しました。このうち扶養手当については「日本郵便では、正社員の継続的な雇用を確保する目的があると考えられる。その目的に照らすと、契約社員も継続的に勤務すると見込まれるのであれば、支給するのが妥当だ」と判断しました。

また、年末年始の勤務手当については「日本郵便では最も繁忙期で、多くの労働者が休日として過ごしている期間に業務に当たるという勤務の特殊性から、業務の内容に関わらず、実際に勤務すれば支給されている。正社員と契約社員の手当に差があることは不合理だ」と判断しました。その上で、賠償額について改めて審理させるため、東京と大阪の高裁に審理をやり直すよう命じました。
最高裁ではこの2日前にも非正規の労働者のボーナス退職金をめぐる判決があり、そちらは不合理な格差に当たらないとする判断を示しました。それぞれ、あくまで個別のケースに対する判断となっています。

この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(資料①資料②資料③
(NHKサイトを離れます)

審査対象の裁判官たちの判断は

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