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音楽教室での楽曲使用
著作権料の支払い必要?2022年10月24日判決
第1小法廷

どんな
裁判か

  • レッスンで使われる楽曲の著作権使用料を音楽教室が支払う必要があるか争われた裁判
  • 「生徒の演奏は対象にならない」と判断、先生の演奏に限り著作権料を徴収できるとした判決が確定
  • 5人の裁判官全員一致の結論

音楽教室を運営する約250の事業者は、JASRAC(日本音楽著作権協会)が2017年に音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を示したことに対し、「支払う義務がない」と主張して裁判を起こしました。

主な争点は①楽曲を使用しているのは誰か。レッスンを行っている音楽教室なのか、それとも実際に演奏している先生や生徒なのか、②音楽教室での演奏は、公衆に聞かせるためのものといえるか。

1審は、教室側から徴収できると判断し訴えを退けました。一方、2審は先生と生徒の演奏を分けて考え、先生の演奏については「音楽教室が公衆にあたる生徒に聞かせる目的で行っている」として徴収を認めましたが、生徒の演奏は対象にならないとしました。

双方が上告しましたが、最高裁判所は先生については審理しないと決定。争点は生徒の演奏について音楽教室から使用料を徴収できるかに絞られました。

判決で最高裁判所第1小法廷は、「音楽教室での生徒の演奏は、技術を向上させることが目的で、演奏はそのための手段にすぎない。教師の指示や指導も目的を達成できるよう助けているだけだ」と指摘。その上で、「生徒の演奏はあくまで自主的なものだ」として、音楽教室が演奏させているわけではないと判断し、生徒の演奏について音楽教室から使用料をとることはできないとしました。

裁判官5人全員一致の結論で、これにより、先生の演奏に限って使用料を徴収できるという判断が確定しました。

徴収範囲広がる著作権料

JASRACは、作詞家や作曲家などの権利者から委託を受けて、CDなどの「録音」やコンサートなどの「演奏」、「放送」「ネット配信」など、幅広い分野で楽曲の使用料を受け取り、権利者に分配する管理業務を行っています。

「演奏」の使用料は生演奏だけでなく録音物の再生も徴収の対象となっていて、JASRACでは段階的に徴収の範囲を拡大してきました。1970年代には社交ダンス教室での音楽利用、1980年代には飲食店でのカラオケ、ここ10年あまりではフィットネスクラブやカルチャーセンター、歌謡教室なども対象とし、そして、2017年に音楽教室にも請求する方針を示しました。

音楽教室からの徴収をめぐっては「音楽文化を発展させるために音楽家の収入源となる著作権を守るべきだ」として徴収に賛成する意見もあれば、「子どもに音楽を教える場まで徴収の範囲を広げると逆に音楽文化の衰退を招きかねない」と反対する意見もあり、最高裁の判決が注目されていました。

この裁判についての最高裁判所の資料はこちら(NHKサイトを離れます)

審査対象だった裁判官たちの判断は

審査対象ではなかった裁判官の判断は