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福島第一原発事故で避難
東京電力の責任は2022年3月2日、30日決定
第2小法廷

どんな
裁判か

  • 福島第一原子力発電所の事故のあと各地に避難した人などが東京電力と国に賠償を求めた集団訴訟
  • 原発事故の賠償に関する国の基準を上回る賠償額と、東京電力の責任が確定
  • 福島・千葉・群馬・愛媛の4件の裁判について、4人の裁判官全員一致の意見

福島第一原発事故で避難した人などが東京電力と国に賠償を求め全国各地で起こしている集団訴訟。このうち福島、群馬、千葉、愛媛の4件について、最高裁第2小法廷は東京電力などの上告を退け、東京電力の敗訴が確定しました。

避難によって生活基盤の変化や「ふるさと」を失った損害などとして、いずれも原発事故の賠償に関する国の基準を上回る慰謝料が認められ、確定した賠償額は4件あわせて約3700人に対し総額14億円あまりに上ります。

一方、2審で判断が分かれた国の責任については、最高裁として統一的な判断を示すことになりました。

国の基準とは

原発事故が起きた場合、電力会社は過失の有無にかかわらず、原則として無制限の賠償責任を負うことが原子力損害賠償法で定められています。
福島第一原発の事故のあと東京電力は、国の審査会が定めた「中間指針」という賠償額の目安となる基準に基づいて対象となる人に個別に被害の賠償を行っています。

精神的な損害に対する慰謝料は、福島第一原発に近く放射線量が高い地域では850万円から1450万円、福島市や郡山市、いわき市など自主避難の対象となった地域では8万円から48万円などと、各地域の状況に応じて支払ってきました。

集団訴訟ではこの基準を超える損害があるかどうかが争われました。
金額や賠償が認められた範囲は4件の訴訟でそれぞれ異なりますが、いずれも中間指針を上回る賠償が確定しました。

審査対象だった裁判官たちの判断は

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