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判決?決定?何が違う?

このサイトをご覧になって、いくつか不思議に思う点があったかもしれません。

例えば、「判決」と「決定」って何が違うの?とか。どちらも最高裁の「結論」ですが、少し違います。

「判決」は、必ず法廷を開いて言い渡すものです。判決には、「結論」にあたる「主文」(例えば『上告を棄却する』)とともに、なぜその結論に至ったのか、具体的な理由も書かれています。争いになった問題について、最高裁の見解が示されているわけです。

一方、「決定」の場合は、法廷は開かれません。「多くは“門前払い”そのワケは?」の記事でも紹介したように、裁判の当事者に文書が郵送されます。多くの場合、「主文」とともに「上告できる案件ではない」という、ごく短い理由しか書かれていません。この場合、最高裁の具体的な見解はわかりません。ただ、夫婦別姓に関する決定のように、憲法違反かどうかが争われるような重大なケースでは、理由が書かれていたり、裁判官の個別の意見が書かれていたりする場合もあります。

一般的に、地裁や高裁の判断に影響する「判例」は、最高裁としての見解や具体的な理由が書かれているものを指します。

ただ、当事者にとっては、どちらも最高裁の「結論」なので、「判決」と「決定」は同じ意味合いを持ちます。結論には従わなければなりません。