NEW2019年09月09日

サクサク消費税(2) 軽減税率って何?

10月からの消費税率引き上げについて、気になる点をわかりやすく解説する「サクサク消費税Q&A」。2回目は、「軽減税率って何?」です。

軽減税率が適用されると、商品によっては税率が10%に上がらず、今と同じ8%のままになるんですよね?

そうです。軽減税率は今回の増税に合わせて初めて導入されます。

10月1日以降も、「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が結ばれた週2回以上発行される新聞」は、消費税率が8%に据え置かれることになっています。

生活必需品の税率を8%に据え置くことで、増税の負担感を和らげるのがねらいとされています。

消費税率が8%の商品と10%の商品との線引きがわかりにくいです。どう理解したらいいのでしょうか。

まず、軽減税率の対象になる「飲食料品」とは何かを考えてみましょう。飲食料品と言えば、何を思い浮かべますか?

魚とか肉とか。お米も飲食料品かな。

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そのとおりです。このほかにも加工食品や調味料なども対象となります。ここでは、人が飲んだり食べたりするものというのがポイントです。

例えば「生きた牛」を畜産農家が売る時には、その時点では食べ物として販売されていないので、軽減税率の対象になりません。「ペットフード」も人が食べるものとして販売されていないので、10%の税率となります。

また、生活に身近な「水」については、「ミネラルウォーター」などの飲料水は、人が飲むものなので軽減税率の対象となる一方、「水道水」は、風呂や洗濯といった生活用水にも使われるので、軽減税率は適用されず、税率は10%になります。

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軽減税率の対象にならない「酒類」に基準はあるのでしょうか?

酒税法上の「酒類」に規定されるかが基準で、原則として、アルコール分が1度以上のものとなります。

私たちがスーパーやコンビニで見かけるビールやワインは10%の税率になります。また、酒類にあたる「みりん」も税率は10%になりますが、アルコール分が1度未満で酒類に該当しない「みりん風調味料」は、8%の税率になります。

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同じようにアルコール分が1度未満の「ノンアルコールビール」や「甘酒」も税率は8%です。

ビールや調味料は、スーパーの同じ棚に並んでいるので混乱しそう。

容器などに酒類にあたるかどうかを示している商品も多いので、注意して見てみるのもいいでしょう。

次回は、軽減税率の対象とならない「外食」の範囲を解説します。