NEW2019年09月10日

サクサク消費税(3) “外食”の範囲は?

10月からの消費税率の引き上げについて、気になる点をわかりやすく解説する「サクサク消費税Q&A」。3回目は、軽減税率が適用されない「外食」の範囲についてです。

税率が8%に据え置かれる軽減税率の対象となるのは「酒類及び外食を除く飲食料品」などでしたよね。なぜ「外食」は、軽減税率の対象にならないのでしょうか?

軽減税率は、毎日の生活に欠かせない飲食料品の税率を8%に維持することで、増税の負担感を和らげるのが目的とされています。外食は、生活必需品とは言えないので、10%の税率が適用されます。

軽減税率の制度での外食の基準は、テーブルやいす、カウンターなどの設備がある場所で、飲んだり食べたりするサービスの場合です。例えば、レストランでは、いすに座ってテーブルに出された料理を食べるので、外食となります。

おでんやラーメンなどの屋台も10%の税率なんでしょうか?

屋台でも、いすやテーブルがあってそこでの食事のために提供された場合は外食と判断されます。

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カラオケボックスで料理を注文した場合や、ホテルのルームサービスを注文した場合もどちらも部屋にテーブルやいすがあって、そこでの食事のために提供されているので、外食と判断されます。

縁日でよく見かけるリンゴあめや焼きそばなどの屋台のように、いすやテーブルがない場合は、外食にはならず、8%の軽減税率の対象となります。

新幹線などの列車内での食事はどうなるのでしょうか?列車内も座席がありますよね。

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豪華列車などの中には、食堂車が設けられているものもありますよね。こうした車両での食事は外食となります。一方で、列車内の売店や、移動ワゴン車での弁当などの販売は、原則として外食とはされず、軽減税率の対象となります。

遊園地にある売店の場合はどうなのでしょうか?休憩するために置かれているベンチなどで食べた場合も、外食にあたるのでしょうか?

売店の目の前に店が設置したベンチやいすに座って食べた場合は、外食と見なされます。しかし、園内で食べ歩く場合や、売店から遠く離れたベンチで食べる場合は、店の管理が及ばないため、外食とはみなされません。

店の立場からすると、店の前のベンチで食べるかどうか確認しないといけないのでしょうか?

税率が変わるので、店としては、どこで食べるのか確認する必要が出てきますね。

次回は、この話題にも関連しますが、イートインスペースを設けたコンビニやスーパーで買い物する際の消費税について解説します。