選挙の郵便投票について解説

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身体に重い障害がある場合などは、郵便で投票できるケースもあります。

対象は「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」を持っている人のうち障害の程度が重い人や、介護保険の「要介護5」の人に限られています。

また2021年6月からは、新型コロナに感染して自宅やホテルにいる人にも対象が広げられました。

郵便投票ができる詳しい等級の区分です。

身体障害者手帳は、
「両下肢、体幹、移動機能の障害」が1級か、2級の人。
「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害」が1級か3級の人。
「免疫、肝臓の障害」が1級か、2級か、3級の人

となっています。

戦傷病者手帳は、
「両下肢、体幹の障害」が特別項症か、第1項症か、第2項症の人。
「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害」が特別項症か、第1項症か、第2項症か、第3項症の人

となっています。

介護保険の被保険者証が要介護度5の人も対象です。

※「両下肢、体幹、移動機能」について、一時、「3級」も含むと掲載していましたが、誤りでした。3級は含みません。訂正させていただきます。

投票用紙をもらうには、前もって「郵便等投票証明書」をもらう必要があります。

お住まいの自治体の選挙管理委員会に、申請の紙と、障害者手帳の写しなどを届け出てください。

証明書があれば、投票日の4日前までに選挙管理委員会に申し込んで、投票用紙と専用の封筒をもらいます。

投票用紙が届いたら記入して、封筒に入れて選挙管理委員会に送り返します。

障害などで自分で記入することができない人もいます。その場合は、代わりの人に記入してもらって郵便投票をすることができます。

あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に代わりに書いてもらうことになります。
代わりに書いてもらうことに同意する文書などを届け出て、その証明書を受け取っておく必要があります。

代筆ができるのは以下のケースに限られていますので、ご注意ください。

身体障害者手帳では、「上肢・視覚」の障害が1級の人。
戦傷病者手帳では、「上肢・視覚」の障害が特別項症から第2項症までの人となっています。

この「郵便投票」、自宅にいながら投票できるため「対象を広げてほしい」という声が多いのですが、利用できる人は一部に限られています。

もともと在宅での投票は戦後まもないころに今よりも広く認められていましたが、「なりすまし」などの不正が相次いだため廃止になり、1974年に再び導入されたという経緯があります。

今後は不正の防止を図りながら、より投票しやすい制度づくりが求められています。

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