埼玉県
「緊急事態措置」「休業要請」

目次

    埼玉県 4月13日から「休業要請」始まる

    2020年4月13日

    新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言を受けた休業要請が、埼玉県では、4月13日午前0時から始まりました。期間は、5月6日までとなっています。

    対象は学校などの教育施設、劇場や映画館、展示場、集会場や公会堂などの施設、体育館やボウリング場などの運動施設、キャバレーやナイトクラブなどの遊興施設です。

    また、大学などの教育施設や学習塾、博物館や美術館、図書館、ホテルや旅館の宴会場については、延べ床面積が1000平方メートル以上の施設に対し、休業を要請しています。

    このほか病院や保育所、介護施設、レストランなどの飲食店、生活必需品の小売店など、生活の確保などに必要な施設は、適切な感染対策を講じたうえでの事業継続を求めています。

    埼玉県「緊急事態措置」内容全文

    新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の発令に伴い、埼玉県が7日、県内全域に行った緊急事態措置の内容です。

    1.外出自粛を要請

    県民の皆様に対して、医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外への運動や散歩など生活の維持のために必要な場合を除き、不要不急の外出の自粛を要請いたします。

    特に、遊興施設など、いわゆる「3つの密」がそろう場への外出や集まりへの参加について 自粛を要請いたします。
    (法第45条第1項適用)

    2.多数の者が参加するイベント開催についてのお願い

    事業者の皆様に対して、多数の者が参加するイベントの開催を控えるよう御協力をお願いいたします。

    3.県立学校への休業要請

    県立学校(特別支援学校を含む)について、県教育委員会に対して休業を要請いたします。県内の小中学校、幼稚園などについては、この方針を踏まえ、適切な措置を講ずるようお願いします。

    4.生活必需品の物資確保についてのお願い

    生活必需品などの物資の確保について、事業者の皆様には県民が安心して購入できる環境を整えていただくとともに、県民の皆様には冷静な対応をお願いします。買い占めや売り惜しみなどについては、ちゅうちょなく対応してまいります。