千葉県
「緊急事態措置」「休業要請」

目次

    千葉県 4月14日から「休業要請」

    2020年4月14日

    千葉県では、4月14日から、多くの人が集まる施設に対して休業の要請が始まりました。

    国の緊急事態宣言が出されたあと千葉県の森田知事は当初、事業者への休業要請について慎重な姿勢を見せていましたが、同じ首都圏の東京、神奈川、埼玉の各都県が実施を決めたことから方針を転換しました。

    4月14日午前0時から5月6日までの間、県内全域の多くの人が集まる施設に対して休業を要請しました。

    対象は

    • 学校のほか
    • 劇場や映画館、展示場、
    • 体育館や水泳場などの運動施設、
    • キャバレーやナイトクラブなどの遊興施設などとしています。

    一方、医療機関のほかスーパーやドラッグストアなど生活の維持に必要な施設は感染防止対策をしたうえで事業を継続するよう求めています。

    また東京都などが行った飲食店を対象とした営業時間短縮の要請は行っていませんが、千葉県は現在実施している外出自粛の要請の効果を見極めたうえで、さらなる要請を行うか検討したいとしています。

    千葉県「緊急事態措置」内容全文

    新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の発令にともない、千葉県が発表した県として行う措置の内容は次のとおりです。昼夜を問わず外出自粛を要請することが柱です。

    新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく措置内容について

    令和2年4月7日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態宣言を行い、緊急事態措置を実施すべき期間を5月6日までの29日間、実施すべき区域として千葉県を含む7都府県を指定するとともに、基本的対処方針を示した。

    これを踏まえ、県における措置の内容を以下のとおりとすることとしたので、感染防止対策に一層の御理解・御協力をお願いしたい。

    1.基本的対処方針の概要

    1.法第5条の規定を踏まえ、その制限は必要最小限のものでなければならない。まずは、法第45条第1項に基づく外出の自粛要請を行う。

    2.法第45条第2項から第4項までに基づく施設の使用制限の要請、指示等は、当該協力の要請効果を見極めた上で行う。

    3.クラスターが発生しているおそれがある場合には、当該クラスターに関係するイベント開催の制限の要請を行う。「3つの密」が同時に重なる集まりについては、開催自粛の要請等を強く行う。

    4.職場への出勤は、外出自粛から除かれるが、在宅勤務、時差勤務など、人との交わりを低減する取組みを今まで以上に強力に推進する。

    2.本県の基本的な考え方

    1.外出自粛要請など、国の基本的対処方針に沿った措置を行う。

    2.徹底して「3つの密」の発生を避ける行動を取っていただくよう、県民・事業者の意識に訴えかけることを重視し、県一丸となって感染防止対策に取り組む。

    3.緊急事態宣言下においても、社会・経済機能への影響を最小限に留め、社会機能を停止させるような施策は実施しないことを県民に周知するとともに、落ち着いた対応を呼びかける。

    4.地域は、千葉県全域とし、期間は国の方針を踏まえ決定する。

    3.本県の措置内容について

    (1)県民の皆様へ 外出の自粛の要請

    生活の維持に必要な場合を除き、昼夜を問わず、みだりに自宅等から外出しないこと。 職場への出勤は、外出自粛等の要請から除くが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減する取組を今まで以上に推進。これまで外出要請をお願いしてきた週末及び平日夜間に加え、平日昼間についても外出自粛を要請する。

    (生活の維持に必要な場合の例)
    通院、社会福祉施設への通所、食料品・医薬品・生活必需品の購入、健康維持のための散歩・運動、在宅ではできない仕事など
    ※事業者の皆様には、感染防止措置を十分に行っていただきたい。

    (外出自粛をお願いしたい例)
    「3つの密」のある施設への入場、同居家族以外の多人数での会食への参加、キャバレー、ナイトクラブ等の遊興施設など

    (2)事業者の皆様へ 感染防止措置に関する協力依頼

    「3つの密」を避けるような対策を講じる。
    入場者の整理、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒設備の設置、施設の消毒、マスクの着用などを入場者に周知するなどの措置を行う。

    (3)催物の開催に関する協力依頼

    感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)の開催自粛
    「3つの密」を避けられない場合は開催自粛
    ※県主催の集会・イベントの自粛については、規模にかかわらず5月6日までの延期を原則とする。