2022年2月2日
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新型コロナの感染者と同居する家族で、濃厚接触者になった場合に求めている待機期間について、後藤厚生労働大臣は、◇感染者の発症日か◇感染対策を講じた日の遅いほうから7日間発症しなければ、解除できるようにすることを明らかにしました。
オミクロン株対策として、厚生労働省は、1月28日、新型コロナウイルスに感染した人の濃厚接触者に求める自宅などでの待機期間を7日間に短縮したうえで、いわゆる「エッセンシャルワーカー」については、最短で5日目に待機を解除できるようにする通知を自治体に出しました。
ただ同居する幼い子どもが感染した場合などは、別室での隔離が難しく、感染者自身の療養が終わった日を起点にさらなる待機が求められることから、社会機能を維持するために、待機期間を見直すべきだという意見が出ていました。
これを受けて後藤大臣は、2月2日夜、記者団に対し、◇感染者の発症日か、◇マスクの着用や手の消毒などの感染対策を講じた日の遅いほうから7日間発症しなければ、待機を解除できるようにすることを明らかにしました。
感染者に症状がない場合は、検体を採取した日を発症日とみなすということです。
後藤大臣は「国立感染症研究所より1次感染者の発症日から7日を超えて発症する2次感染者は極めてまれだという報告があった。感染拡大を防止しながら社会経済活動の維持を図っていくことが必要だ」と述べました。