インボイス制度とは わかりやすく説明します

10月から導入される消費税のインボイス制度。でも「まだ何が変わるのかよくわからない」「なんとなく理解しているけど詳しくは知らない」といった声もよく耳にします。インボイス制度を取材している横山太一記者、そもそものところから教えて!

消費税のインボイスって、そもそも何?
インボイスは法律上の用語としては「適格請求書」と呼ばれます。
事業者間で取り引きするときに従来の請求書や領収書に「登録番号」や事業者の氏名や名称、税率ごとに区分した税額などを記載したものです。
原則、仕入れ先の業者(売り手)が買い手に対して発行します。
食品など一部の品目で税率を8%に据え置く「軽減税率」が始まったことをきっかけに導入に向けた検討が進み、来月からスタートします。
のちほど詳しく説明しますがインボイスを使って売り上げ時にかかった消費税から仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて事業者が納める納税額を計算します。


小規模事業者やフリーランスの人たちから反対や懸念の声が上がっているよね?
そうなんです。
このインボイスを使うには税務署に登録する必要があります。
年間の売り上げが1000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されているんですが、インボイスを発行するために税務署に登録をすると、こうした事業者も「課税事業者」として、消費税を納税しなければなりません。
インボイスの発行で事務的な手間が増える上、納税もしなければならず「事実上の増税だ」といった反発の声が根強くあります。


どうしてインボイスを使わなければいけないの?
政府は「消費税の納税額を正確に把握するためだ」と説明しています。
事業者が消費税を納税する際には、売り上げにかかる税額から、仕入れの際などにかかった税額を差し引いて納税します。
「仕入れ税額控除」という仕組みです。
例えば事業者が税率10%の商品やサービスを販売して売り上げが300万円となった場合そこにかかる税額は30万円になります。
でも、事業者もこれまでの仕入れや経費などで10万円の消費税を支払っていた場合、その分を差し引いて(=控除されて)納税額は20万円となるんです。

こうした税額を正確に計算するために原則、仕入れ先から受け取ったインボイスが必要になるんです。


人手が少ない小規模事業者やフリーランスには負担は大きいのでは?
そうなんです。
国はインボイスの発行のための登録をするかどうかはそれぞれの事業者の判断だとしています。
とは言え、今後は売り上げ1000万円以下の事業者も、取引先からインボイスを発行するよう求められることが想定されます。
もし、「発行できません」ということになると、取引先が税の控除や還付を受けられませんから、それを理由に取り引きが打ち切られることも危惧されます。
財務省によりますと「BtoB」=事業者間で取り引きを行っている160万の小規模事業者のうち課税事業者への登録を申請したのは、ことし7月時点で57%にあたる92万事業者だということです。


そうした人に、何か負担軽減はできないの?
政府は新たに登録した小規模事業者の負担軽減策を導入しています。
政府の負担軽減策は、売り上げ1000万円以下の事業者が「課税事業者」になった場合、仕入れでいくらの消費税を払ったかは関係なく、一律で売り上げにかかる消費税の2割を払えばよいという仕組みです。
つまり、税率10%の商品を販売し売り上げが700万円となった事業者の場合、納税額は売り上げにかかる消費税70万円(700万円の10%)の2割=14万円となります。
政府は、これによって税額を計算する手間も大幅に省ける上、多くの場合、納税額も抑えられると見込んでいます。
この措置は制度開始以降、3年間実施します。
このほか、売り上げが1億円以下の事業者を対象に、仕入れ額が1万円未満の取り引きであれば、インボイスがなくても控除が受けられる措置も6年間実施します。
また、取引先に対する猶予措置もあります。
課税事業者として登録をしていない小規模事業者からの仕入れでも、インボイス同様の情報が書かれた請求書や領収書があれば、一定の割合を納税額から控除=差し引くことができる措置を実施します。
3年間は仕入れにかかった税額の80%、その先3年間は50%を納税額から差し引くことができます。


これでインボイスの導入はスムーズにいくのかな?
政府とすれば、なんとかインボイス制度を定着させたいというのが本音だと思います。
ただ、納税額や事務負担が抑えられるとはいえ、今も反対の声は根強くあります。
9月4日には、フリーランスや小規模事業者などで作る団体が財務省などに対し、制度の中止や延期を求める36万人分の署名を提出しました。

政府は、事業者側の不安にこたえるため、財務大臣や中小企業を所管する経済産業大臣らが出席する関係閣僚会議も設ける方針です。
この制度が定着するかどうかは、負担軽減策を含めて制度の理解や周知がどこまで広がるかが鍵となりそうです。

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