ハンバーガーセット、軽減税率でどうなる?
消費税率が10%に引き上げられるまであと2か月となりました。今回は、軽減税率と呼ばれる制度が初めて導入され、「酒類と外食を除く飲食料品」の税率は8%のままで据え置かれます。ハンバーガーなど身近なファストフード店で、テイクアウトするものと店内飲食するものを分けた場合、消費税率は10%?それとも8%?どちらになるんでしょうか。消費税の取材を担当している影圭太記者に聞きます。
バーガーショップによく行くのですが、10月以降もテイクアウトで買うと消費税は8%のままなんですよね。これが軽減税率なんですか?
影記者
そうです。軽減税率は、「酒類と外食を除く飲食料品」の税率を8%に据え置く制度です。なのでハンバーガーをテイクアウトした場合は軽減税率の対象となり、消費税率は8%になります。
一方で、同じハンバーガーでも店内で食べると、「外食」にあたるので10%の税率になるんです。ここでクイズです。あなたはハンバーガーとポテトのセットを注文しました。注文の際にポテトだけを店内で食べ、ハンバーガーを持ち帰ると店の人に伝えました。この時の税率はどうなると思いますか?
ポテトは外食で10%、ハンバーガーは持ち帰りで8%になるんでしょうか。
影記者
いや、違うんです。セット全体で10%が適用されるんです。その理由は、ハンバーガーとポテトのセットで1つの商品として見なしているためです。ポテトだけでも店内で食べると言えば商品の一部を外食することになり、10%の税率が適用されるんです。
では、単品のポテトを店内飲食で注文したうえで、単品のハンバーガーを持ち帰りで注文した場合、税率はどうなるかわかりますか?
単品で注文すると、店内飲食したポテトが10%で、持ち帰りのハンバーガーが8%じゃないですか?
影記者
そのとおり。単品で注文した場合はそれぞれが1つの商品とみなされて、異なる税率が適用されるのです。
では、次の問題。ハンバーガーとドリンクに、複数の中から自由に選べる非売品のおもちゃがついた「おもちゃ付きセット」を注文して持ち帰りました。この時の税率はどうなるでしょうか?
これもセットの商品で持ち帰るから税率は8%となるんじゃないですか?
影記者
この場合、おもちゃが「選べる」というところがポイントです。おもちゃが自由に選べるので、食べ物とおもちゃが一体となった商品だとはみなされないんです。そうなると、おもちゃは軽減税率の対象には含まれません。
ただ、おもちゃを付けても付けなくてもセットの価格が変わらない場合などには、おもちゃの価格を「0円」にしていいとされました。だからセットに8%の軽減税率を適用しても問題ないとなります。
うーん。正直、なんか複雑ですね。他にもいろんなケースがあると思うのですが。
影記者
国税庁は、これまでもさまざまケースについて、「Q&A集」の形で指針をホームページに示しています。(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.htm)
複雑と言わざるをえない制度で混乱が起きる懸念もあり、政府は、今月以降、CMや新聞広告などを通して、制度を広く周知することにしています。
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