「まん延防止措置」
大阪府 兵庫県 京都府 福岡県の対応は

2022年1月25日

新型コロナ対策で政府は1月25日「まん延防止等重点措置」を適用する地域に、関西3府県や福岡県など新たに18道府県を追加し、期間を1月27日から2月20日までとすることを決定しました。

1月27日から新たに「まん延防止等重点措置」が適用されることになった大阪府、兵庫県、京都府、福岡県では、それぞれ対策本部会議を開くなどして、具体的な対応を決めました。
それぞれの府県の対応は次の通りです。

大阪府の対応は

大阪府は、1月27日からまん延防止等重点措置が適用されるのを前に、1月25日、対策本部会議を開き、飲食店への時短営業などの措置を決めました。

このうち飲食店については、認証を受けている店は、
▽酒類の提供を午後8時半まで、営業時間を午後9時までとするか、
▽酒類を提供せず営業時間を午後8時までとするか、
選べるようにし、
酒類を提供しない場合は協力金を加算するとしています。

一方、認証を受けていない店は酒類の提供を認めず、営業時間を午後8時までにするとしています。

また、人数制限については、
▽認証を受けている店は1つのテーブルにつく人数を4人以内としますが、利用者全員が陰性と確認された場合は5人以上の利用も可能とします。
▽認証を受けていない店は入店時の人数を4人以内とするよう要請します。

大規模イベントについては、大阪府に感染対策の計画を提出した場合は参加人数を2万人までとし、参加者全員の陰性を確認する場合は2万人を超える参加も認めるとしています。

会議の中で吉村知事は「病床のひっ迫も進み、感染拡大の山を抑えなくてはならない。府民や事業者の皆さんに感染対策の徹底をお願いする」と述べました。

兵庫県の対応は

兵庫県は1月27日からまん延防止等重点措置が適用されるのを前に、1月25日、対策本部会議を開き、措置の対象は県内全域とし飲食店には営業時間の短縮などを要請することを決めました。

それによりますと、措置の対象は県内全域とし、飲食店に時短営業などを要請し、
▽認証を受けている店については、
▼酒類の提供は午後8時半までで営業時間を午後9時までとするか、
▼酒類を提供せず営業時間を午後8時までとするか、
選択できることにする一方、
▽認証店以外は、酒類の提供は認めずに営業時間は午後8時までとすることを決めました。

また、要請に応じた場合、酒類を提供して午後9時まで営業する認証店については、売り上げに応じて1日あたり2万5000円から7万5000円の協力金を支給することも決めました。

一方、酒類を提供せず午後8時まで営業する場合は、認証店以外も含めたすべての飲食店に協力金を加算し3万円から10万円を支給します。

県は、重点措置の期間に感染拡大を抑え込みたいとしています。

斎藤知事は「社会経済活動を維持していくためにもさらに危機感を持って感染抑制に対応しなければいけない。『またか』と感じる方も多いかと思うが、第6波で急速に感染が拡大しており、これを収束させ、医療ひっ迫を防ぐためにも協力をなんとかお願いしたい」と述べました。

京都府の対応は

京都府は1月25日、対策本部会議を開き、1月27日から適用される「まん延防止等重点措置」について、対象地域を府内全域とし、飲食店に対して営業時間の短縮を要請することなどを決めました。

それによりますと重点措置の対象地域は府内全域とし、飲食店には営業時間の短縮を要請したうえで、府の認証を受けている店には、
▼酒類の提供は午後8時半まで、営業時間は午後9時までとするか、
▼酒類を提供せずに営業時間は午後8時までとするか、
どちらかを選択できるとしています。

一方、認証を受けていない店には、酒類を提供せずに営業時間は午後8時までとするよう要請します。

いずれの場合も要請に応じた飲食店には酒類の提供の有無や過去の売り上げに応じて協力金を支給します。

また、会食の人数については、1つのテーブルにつき4人までと要請する一方、認証を受けている店は、利用者全員が陰性と確認できれば人数制限を緩和して5人以上での会食も可能とします。

西脇知事は記者会見で「感染急拡大が続けば、医療現場や社会機能の維持に大きな影響を与える。府民には混雑した場所は避けるなどリスクを下げる行動をお願いしたい」と述べました。

福岡県の対応は

新型コロナの感染拡大を受けて、政府は、1月27日から福岡県にもまん延防止等重点措置を適用することを正式に決定しました。

これを受けて福岡県は、まん延防止等重点措置の適用後も県独自のコロナ警報のもと1月24日から始めた飲食店への営業時間短縮の要請などを、引き続き県内全域で実施することを決めました。

法律に基づく重点措置に移行すると、要請に応じない店に「命令」を出すことができ、それでも従わない場合は20万円以下の過料を科すことも可能になります。

服部知事は記者会見で、病床の使用率が今後30%に上がった場合はコロナ特別警報を発動し、時短要請などを継続するとともに、50%を上回れば緊急事態宣言の発出も考えられるとして、政府と協議していく考えを示しました。