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Go Toトラベル
全国での停止措置を
2月7日まで延長

2021年1月7日

首都圏の1都3県を対象に緊急事態宣言が出されたことに合わせて、Go Toトラベルの運用を全国で停止する措置は、2月7日まで延長されることになりました。これに伴って、利用者が1月17日までに旅行の予約を取り消せば、キャンセル料の負担は発生しないということです。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、Go Toトラベルは、2020年12月28日から1月11日まで全国一律で運用が停止されています。

これについて、赤羽国土交通大臣は1月7日夜、国土交通省で記者団の取材に応じ「全国一律の停止の措置を引き続き実施する。観光事業者への影響の大きさを考えると苦渋の決断だが、早期に感染を落ち着かせるには必要な措置だ」と述べ、全国で運用を停止する措置を2月7日まで延長することを明らかにしました。

Go Toトラベルの対象となる旅行商品として、1月末までに出発する分が販売されていますが、割り引きは受けられなくなります。

これに伴って利用者が1月17日までに旅行の予約を取り消した場合は、キャンセル料を負担しなくて済むように国が補償するとしています。

予約がキャンセルされた事業者への補償は、1月11日までは年末年始の特別の措置として、補償の割合を旅行代金の50%、上限を1泊当たり2万円としていますが、1月12日以降は旅行代金の35%、上限を1万4000円に戻すとしています。