政府は2021年1月7日、新型コロナウイルス対策で2回目となる「緊急事態宣言」を出しました。
生活支援に関する情報をまとめています。

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    生活資金の支援

    緊急事態宣言で仕事を失ったり収入が大幅に減ったりするなどの影響が懸念されています。厚生労働省は支援制度の利用を呼びかけています。

    「緊急小口資金」「総合支援資金」

    生活に困った人が当面の生活費を借りることができる「緊急小口資金」と「総合支援資金」の制度は、2020年3月から特例措置が行われ、新型コロナウイルスの影響による失業や休業で収入が減少した人も対象となっています。

    「緊急小口資金」

    • 20万円を上限
    • 無利子
    • 返済期間は2年以内

    「総合支援資金」

    • 2人以上の世帯:1か月最大20万円
    • 単身の世帯:1か月最大15万円
    • 原則3か月
    • 無利子
    • 返済期間は10年以内

    厚生労働省は特例措置を2021年3月末まで延長していて、全国の社会福祉協議会が窓口となり申請の受け付けなどが行われています。

    「住居確保給付金」

    「住居確保給付金」は、仕事を失うなどして家賃が払えなくなった人に、自治体が一定額を上限に家賃を支給する制度で、支給期間は原則3か月、最長で12か月です。自治体や各地の社会福祉協議会などで受け付けています。

    (2021年1月8日時点)

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    休業支援金

    緊急事態宣言を受けて企業が営業時間の短縮などに伴い従業員を休業させるケースが増えるとみられています。企業の指示で従業員を休ませた場合、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払わなければならないと労働基準法で定められています。

    しかし業績悪化などを理由に休業手当を支払わない企業が出るおそれがあります。こうした場合に厚生労働省は「休業支援金」の制度を活用するよう呼びかけています。

    「休業支援金」は新型コロナウイルスの影響で企業の指示で休業したにもかかわらず休業手当が支払われない人を支援する制度です。

    中小企業で働く人が対象で、去年4月からの休業に対して1日、1万1000円を上限に賃金の8割が直接支給されます。

    厚生労働省は対象の期間をことし2月末まで延長することを決めています。労働者本人や企業からの申請で休業支援金を利用できます。申請は郵送とオンラインで受け付けています。

    (2021年1月7日時点)

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    労働局 ハローワーク 窓口業務は原則継続

    厚生労働省によりますと、各地の労働局やハローワークでは緊急事態宣言が出されている間も労働相談や求人の紹介、それに助成金の申請受付などの窓口業務は原則として続けられます。

    相談は電話でも受け付けているほか、郵送やオンラインで申請できる手続きもあるため、厚生労働省は積極的に活用してほしいと呼びかけています。

    雇用保険の失業給付を受けるためには、通常は4週間に1度ハローワークに行き、失業の状態であることを確認する「失業認定」を受ける必要があります。

    厚生労働省は首都圏の1都3県を対象にした緊急事態宣言を受けて「失業認定」を書類などの郵送でも行うことができるよう対応を検討しています。

    (2021年1月7日時点)

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    差別やDVなど 人権に関わる相談窓口

    新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、法務省は、医療や福祉に従事する人たちとその家族に対する偏見や差別、それに虐待やDV=ドメスティック・バイオレンスといった家庭内での人権問題などが懸念されるとして、相談窓口の利用を呼びかけています。

    ・「みんなの人権110番」人権問題全般を受け付け
      0570-003ー110

    ・「子どもの人権110番」いじめや虐待など
      0120ー007-110

    ・「女性の人権ホットライン」DVやセクシャルハラスメントなどの相談
      0570ー070-810

    いずれも平日の午前8時半から午後5時15分まで受け付けていて、最寄りの法務局につながるということです。

    このほか、東京法務局では通信アプリの「LINE」での相談も受け付けています。

    (2021年1月8日時点)

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    学校休校 保護者支援制度

    新型コロナウイルスの感染拡大の影響で子どもが通う学校が臨時休校などになった場合に保護者を支援する制度が設けられています。

    対象となるのは、子どもが通う学校や保育所が臨時休校や休園となったり、子どもが新型コロナウイルスに感染したおそれがあったりして自宅で子どもの世話をするために、親や祖父母などが有給の休暇を取得したケースです。

    制度では勤務先の企業が年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた場合に支払った賃金が助成されます。

    助成される金額の上限は去年4月以降は1日当たり1万5000円に引き上げられています。

    また、症状がない子どもについて感染予防のために自主的に休ませたケースは原則対象になりません。

    ただ、医療的ケアが必要な子どもや基礎疾患のある子どもなどが学校の認めを受けて休んだ時に保護者が有給休暇を取得した場合も対象となります。

    また、フリーランスとして働いている保護者が休校などで休まざるを得なかった場合の支援金の制度もあります。

    一定の条件を満たした場合、去年4月以降は金額が引き上げられ、1日当たり7500円が支給されます。

    いずれも専用の窓口で郵送で申請を受け付けています。

    都道府県の労働局に、相談窓口が設けられているほか、厚生労働省のコールセンターでも相談を受け付けています。
    番号は0120-60-3999です。

    平日、土日祝日のいずれも午前9時から午後9時まで受け付けています。

    (2021年1月7日時点)

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    妊婦の相談窓口

    都道府県などでは新型コロナウイルスに不安を感じている妊婦の相談を受け付ける相談窓口を設置しています。厚生労働省のホームページでもその一覧を公表しています。

    都道府県等における妊婦の方々への新型コロナウイルスに関する相談窓口(厚生労働省HP)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11296.html
    ※NHKのページを離れます

    厚生労働省によりますと妊娠中に感染しても基礎疾患がなければ、同年代の女性と経過は変わらないものの、肥満や高血圧、糖尿病、高齢での妊娠については、重症化のリスクになりうるという報告があります。

    また、働く妊婦については、不安やストレスを感じやすいことから、厚生労働省はテレワークや休暇の取得について必要に応じて医師や勤務先と相談するよう呼びかけています。

    また、里帰り出産ではなく、現在住んでいる地域で出産できないか検討することも呼びかけていて、医師と相談しながら帰省先の医療体制などを踏まえて判断してほしいとしています。

    一方、すでに里帰り出産をした場合は、その地域で乳幼児検診を受けられるよう、市町村に対して柔軟な対応を求めています。

    (2021年1月8日時点)

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    日本弁護士連合会 法律相談

    日弁連=日本弁護士連合会は、新型コロナウイルスに関連する法律相談を電話で受け付けています。

    個人向けの相談窓口「ひまわりお悩み110番」。
    0570-783-110

    相談窓口は日弁連のウェブサイトからも申し込むことができ、24時間、受け付けています。

    (2021年1月15日時点)

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    法テラス 法律相談窓口

    日本司法支援センター=法テラスでは、新型コロナウイルスの影響で失業や収入の減少、債務の返済ができないなど、生活や仕事で様々な問題を抱えている人への無料の法律相談を行っています。

    無料の相談は、収入が一定額以下など条件を満たした人が利用でき、1回30分程度、1つの問題につき3回までで、弁護士や司法書士が相談に応じます。

    相談を希望する人は、まずは次の番号に電話してください。

    サポートダイヤル 0570-078374

    時間は、平日が午前9時から午後9時、土曜日が午前9時から午後5時までとなっています。

    (2021年2月15日時点)

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