栃木県
「緊急事態宣言」解除も
飲食店の時短要請など
2週間継続

2021年2月8日

栃木県では新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言が2021年2月8日、解除されました。一方で、県は依然として医療体制がひっ迫しているとして、飲食店の営業時間の短縮要請などを今後も2週間継続し、段階的に緩和することにしています。

栃木県は2021年1月13日、政府の緊急事態宣言の対象地域に追加されましたが、その後、新規の感染者数が減少しているなどとして、2021年2月8日、解除されました。

栃木県内では、新規の感染者が年明けには連日100人を超えていましたが、現在は1日20人前後にまで減少しています。

しかし、政府の分科会による6つの指標のうち、「病床のひっ迫具合」について「ステージ3」が続いていることなどを受け、栃木県は2021年2月21日までの2週間、県内全域で日中も含めた不要不急の外出の自粛や、飲食店などに対する営業時間短縮の要請を継続することにしています。

このうち、飲食店などの営業時間は2021年2月7日まで午後8時まででしたが、2021年2月8日から午後9時までとし、今後、段階的に緩和していくことで感染の再拡大を防ぎたいとしています。