コロナ5類移行後の療養
「発症後5日間」目安の方針検討 厚労省

2023年4月12日

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、5類に移行したあとの療養期間の考え方について、厚生労働省は「発症後5日間」を目安として示す方針を検討していることがわかりました。

新型コロナに感染した際の療養期間は現在、感染症法に基づいて症状がある人は、発症の翌日から7日が経過し、症状が軽くなって24時間経過したら解除できるとされ、外出自粛が求められています。

しかし、感染症法上の位置づけが5類に移行すると外出自粛を求める法的根拠がなくなり、療養期間は個人の自主的な判断に委ねられることになります。

このため厚生労働省は、発症翌日から5日が経過したあとは体内のウイルス量が大きく減少するという分析結果や、海外の事例なども踏まえ、発症の翌日から5日が経過していることを療養期間の目安として示す方針を検討しています。

また、その後も一定期間はマスクの着用を呼びかける方針です。

厚生労働省は個人や事業所などの判断の参考にしてもらうため、こうした方針を近く公表しホームページなどで周知していくことにしています。