旧優生保護法 最高裁判決受け名古屋の原告夫婦が会見

旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判の判決で最高裁判所大法廷が旧優生保護法は憲法違反だとする初めての判断を示したことを受け、愛知の原告の夫婦が会見を開き「この判決を知って声をあげる被害者が増えてほしい」と話しました。

旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めている裁判で3日に判決が言い渡され、最高裁判所大法廷は旧優生保護法は憲法違反だとする初めての判断を示し、国に賠償を命じる判決が確定しました。
また、不法行為から20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」については、認めませんでした。
この判決を受けて、愛知の原告の夫婦が会見を開き、妻の尾上敬子さん(74)は「勝訴したとわかって大変うれしく涙がでました。特に、除斥期間が認められなかったことは本当にうれしいです。この判決を知って、声をあげる被害者が増えてほしいです」と話しました。
尾上さんたちの裁判はことし3月、一審で国に賠償を命じる判決が言い渡されましたが、国側が控訴していて、弁護団は国からの謝罪を含めた和解を目指したいとしています。