津地裁の裁判官 地域手当に格差 給与の減額分など求め提訴

津地方裁判所の現役の裁判官が給与の「地域手当」の支給率に不合理な格差があるのは勤務地による差別にあたると主張して、国に対し転勤による給与の減額分およそ240万円の支払いなどを求める訴えを名古屋地方裁判所に起こしました。

訴えを起こしたのは津地方裁判所の民事部で裁判長を務める竹内浩史裁判官(61)です。
人事院によりますと、国家公務員には勤務地によって「地域手当」が支給され、その支給率は大都市など地域によって異なっていますが、竹内裁判官は訴えの中でこの「地域手当」には不合理な格差があり、勤務地による差別にあたると主張しています。
そのうえで、大都市から地方に転勤したことで実質的に給与が減額され「裁判官の報酬は在任中減額されない」と保障した憲法にも違反しているなどとしています。
そして、国に対して転勤による給与の減額分およそ240万円の支払いや賠償を求めています。
名古屋地方裁判所への提訴のあと竹内裁判官は会見を開き、「国家公務員全員の問題だと考えている。地域手当について本当に納得のいくものなのかこの裁判で検証していきたい」と述べました。
一方、最高裁は「コメントは差し控えます」としています。