同性婚めぐる訴訟「名字変更でも不利益なくならず」原告が意見

同性パートナーと同じ名字への変更を家庭裁判所から認められた愛知県の男性が、同性婚をめぐる裁判に家裁の決定を証拠として提出し、「名字の変更で家族と認められたと感じたが、結婚できない不利益がなくなったわけではない」と述べてあらためて婚姻の平等を求めました。
愛知県で同性パートナーと暮らす鷹見彰一さん(仮名)は、「パートナーと名字が違うことで生活に多くの支障が生じている」などとして、パートナーの名字への変更を求め、ことし3月に名古屋家庭裁判所から変更を認められ、4月に名字を変更しています。
2人は、同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして国を訴えていて、27日、名古屋高裁で開かれた2審の裁判で、原告側は、名字の変更を認めた家裁の決定を証拠として提出しました。
そして、鷹見さんは意見陳述で、「家族と認められたのだと感動したが、法律婚ができないことによる不利益はなくなったわけではない。法律上は他人のままで、万が一のときに家族として扱われないリスクは残っている」などと述べあらためて婚姻の平等を求めました。
この裁判で1審の名古屋地裁は去年、同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとした一方で、賠償については訴えを退けています。