1審の無罪判決取り消し 実刑 名古屋高裁

おととし、三重県松阪市で女性から現金を奪ったとして消防職員が強盗などの罪に問われた裁判で、名古屋高等裁判所は1審の無罪判決を取り消し、懲役4年の実刑を言い渡しました。

松阪地区広域消防組合に所属する消防職員の川口貴広被告(37)は、おととし7月、松阪市の住宅に侵入し、80代の女性に包丁を突きつけて脅して現金7万円を奪ったとして、強盗などの罪に問われました。
1審の津地方裁判所は、去年、無罪を言い渡し、検察が控訴していました。
22日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の田邊三保子裁判長は「足跡の鑑定結果などから被告が被害者の家に立ち入った可能性が高いと認められ、防犯カメラから犯行の直後に被害者の家の近くにいたと認められる」として、1審とは逆に「被告を犯人と認めることができる」と述べました。
そのうえで、「消防士として臨場したことのある被害者宅への侵入を思いついたとみられ、計画的に犯行に及んだものだ」として、1審の無罪判決を取り消し、懲役4年の実刑を言い渡しました。