犯罪被害者遺族給付金“同性パートナーも対象”最高裁が初判断

同性のパートナーを殺害された名古屋の男性が、「事実婚」だったのに犯罪被害者の遺族を対象にした給付金が支給されなかったのは違法だと訴えた裁判で、最高裁判所は「被害者と同性のパートナーも事実婚に該当し、対象になりうる」という初めての判断を示し、名古屋高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。
名古屋市の内山靖英さん(49)は、10年前、同居していたパートナーの男性を殺害され、犯罪被害者の遺族を対象にした国の給付金を申請したものの認められず、不服として愛知県に対する裁判を起こしました。
裁判では給付金の対象とされている「事実上の婚姻関係にあった人」に同性のパートナーが含まれるかどうかが争点となり、1審と2審は対象に含まれないとして訴えを退け、内山さんが上告していました。
26日の判決で最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は、「被害者の死亡で精神的、経済的打撃を受けるのは異性か同性かで異なるとはいえない。被害者と同性のパートナーも事実婚に該当し、給付金の対象になりうる」という初めての判断を示しました。
そのうえで被害者と事実婚の関係だったかどうか、さらに審理を尽くす必要があるとして名古屋高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。
判決は5人の裁判官のうち4人の多数意見で、1人は、「同性パートナーは事実婚には該当しない」という反対意見を出しました。
事実婚のパートナーを法律婚と同等に扱う規定は年金など多くあり、同様の規定の議論などに影響を与える可能性があります。