娘2人に性的暴行 2審も懲役12年の判決

父親が同居していた実の娘2人に対して性的暴行をした罪などに問われた事件の2審の判決で、名古屋高等裁判所は、「父親は、被害者や家族にとって絶対的な存在であり、誰も止められない状況だった」などとして、1審と同じ懲役12年を言い渡しました。

この父親は、2021年までの3年間に、同居する当時10代と20代の実の娘2人に対して、性的暴行をした罪や、その様子を携帯電話で撮影して保存した罪などに問われました。
1審の名古屋地方裁判所は、令和5年6月、「実の父親としての強い影響力を利用した悪質極まりない犯行だ。被害者が被告に厳罰を求めつつも愛着を捨てきれない様子を見せているのも犯行の影響の大きさを示している」などとして懲役12年の判決を言い渡しましたが、父親側は無罪を主張し控訴していました。
5日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の田邊三保子裁判長は「弁護人は、被害者は逆らえない状況ではなかったなどと主張するが、父親は被害者や家族にとって絶対的な存在であり、誰も行動を止められない状況だった」などとして1審と同じく懲役12年の判決を言い渡しました。
裁判では被害者の特定を避けるため被告などについて匿名で審理されました。