愛知県「ファミリーシップ宣誓制度」の要綱案公表

愛知県は、性別を問わず法的な婚姻関係を結んでいないすべてのカップルや生活を共にする子どもなどに対し婚姻関係にある家族と同じような行政サービスを受けられる「ファミリーシップ宣誓制度」の導入に向け、要綱案を公表しました。

愛知県は、性的マイノリティーのほか、さまざまな理由で法的な婚姻関係を結んでいないすべてのカップルや生活を共にする子どもなどが宣誓書を申請することで、婚姻関係にあるカップルや家族と同様の行政サービスを提供する「ファミリーシップ宣誓制度」を来年4月に導入することにしています。
この制度について議論している審議会が12月中旬に開かれ、県が制度の要綱案を示しました。
それによりますと、ファミリーシップの定義はカップルそれぞれの人からみて3親等以内の近親者とすることや宣誓書を申請するには、少なくともカップルのどちらかが県内に住民票を置いて居住しているか、転入予定でなければならないとしています。
県は、審議会のメンバーの意見や来年1月に実施するパブリックコメントの結果などを踏まえて、来年3月中には要綱の最終案を取りまとめることにしています。