生活保護費引き下げで国に賠償命じる 名古屋高裁

生活保護費を2013年から段階的に引き下げられ、最低限度に満たない生活状況を強いられているなどとして、愛知県内の受給者が国や自治体を訴えた裁判で、名古屋高等裁判所は、引き下げを取り消すとともに、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。原告の弁護団によりますと、同様の集団訴訟で国に賠償を命じた判決は初めてです。

生活保護の支給額について、国は、当時の物価の下落などを反映する形で2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。
これについて、愛知県内の受給者13人が、最低限度に満たない生活状況を強いられているなどとして、国に賠償を求めるとともに、自治体が行った支給額の引き下げを取り消すよう求め、3年前、1審の名古屋地方裁判所は「国の判断が違法だったとは言えない」として訴えを退けました。
30日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の長谷川恭弘裁判長は「国は物価の下落率を算定する際に、学術的な裏付けや論理的な整合性を欠いた厚生労働省独自の指数を用いるなどしていて、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱していることは明らかで、生活保護法に違反し、違法であるばかりでなく重大な過失があると認められる。今回の基準の改定は、過去に例のない大幅な生活扶助基準の引き下げを行ったもので、原告らはもともと余裕のある生活ではなかったところを、支給額の引き下げを受けて以降、9年以上にわたりさらに余裕のない生活を強いられてきて、引き下げを取り消しても精神的苦痛はなお残る」などと指摘し、支給額の引き下げを取り消すとともに、国に対し、原告13人全員に慰謝料として1人当たり1万円の賠償を命じました。
原告の弁護団によりますと、同様の集団訴訟は全国29か所で起こされていますが、国に賠償を命じた判決は初めてです。
【原告と弁護団が会見】
判決のあと、原告と弁護団は名古屋市内で会見を開き、原告の一人の澤村彰さんは「長い戦いでした。今回の名古屋の高裁判断が出たことで、おかしいことはおかしいということが広まることを願います。生活保護は最低限の生活をするためのものなので、これを機に国民の生活が豊かになっていってほしい」と話していました。
また、弁護団の事務局長を務める森弘典弁護士は「国家賠償を認められた判決はなかったので、最高最良の判決が出たと思っています。完勝だったと言えます」と話していました。
原告の72歳の女性は「生活保護受給者の生活は本当に大変です。うちはお風呂がないので、ぬらしたタオルを使って体を拭いています。最近は25年使っていた冷蔵庫が壊れました。電気代が高騰したり、日々苦労しています」と話していました。
そのうえで、30日の判決について「感無量です。この判決を機に、制度をもとに戻してほしい」と話していました。
【厚生労働省のコメント】
判決を受けて、厚生労働省は「判決内容の詳細を精査して関係省庁や被告自治体と協議したうえ、今後適切に対応したい」とコメントしています。
【これまでの判断は】
同様の裁判は全国29か所の裁判所で起こされ、これまでに1審は22件の判決が言い渡されています。
このうち、12件で支給額の引き下げが取り消されました。一方、国に賠償を命じる判決はありませんでした。
ことし4月には、大阪高等裁判所で初めて2審の判決が言い渡されましたが、「支給額の引き下げの判断は、不合理とは言えず、裁量権の逸脱や乱用は認められない」などとして訴えを退けていて、名古屋高等裁判所の判断が注目されていました。