赤ちゃんの遺体遺棄の罪 母親に有罪判決

ことし4月、愛知県常滑市の住宅の庭で死産した赤ちゃんの遺体を遺棄した罪に問われた29歳の母親に対し、名古屋地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

皆川琴美被告(29)はことし4月、当時住んでいた名古屋市内のマンションの共用トイレで赤ちゃんを死産したあと、常滑市内の実家の庭に遺体を埋めたとして、死体遺棄の罪に問われました。
これまでの裁判で、被告は起訴された内容を認め、弁護士は執行猶予のついた判決を求めていました。
21日の判決で名古屋地方裁判所の坂本好司裁判官は、「遺体をタオルに包んだだけで、ごく浅い穴を掘って埋めた行為はみずから産んだ赤ちゃんを弔う気持ちがない」などと指摘しました。
一方で「被告は赤ちゃんに対する哀悼や謝罪の意思を示していて、被告の母親も、今後の支援を約束している」などとして、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
最後に裁判官が、「亡くなった赤ちゃんに気づいたとき、埋めたときのことを忘れず生きてほしい」と伝えると、被告はじっと前を見つめて聞いていました。