名古屋地裁 同性婚認めないのは憲法違反の判断

同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反すると愛知県に住む男性どうしのカップルが国を訴えた裁判の判決で名古屋地方裁判所は「同性カップルに対しその関係を国の制度として公に証明せず、保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていない」などとして憲法に違反するという判断を示しました。

愛知県に住む30代の男性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こしていました。
これに対し国は裁判で「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと争っていました。
30日の判決で名古屋地方裁判所の西村修裁判長はまず、婚姻の自由について定めた憲法24条1項については違反しないという判断を示しました。
そのうえで同性カップルをめぐる現状について「同性愛者を法律婚制度の利用から排除することで、大きな格差を生じさせ、何ら手当てがなされていないことについて合理性が揺らいできているといわざるを得ず、もはや無視できない状況に至っている」と指摘し、「同性カップルに対しその関係を国の制度として公に証明せず、保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていない」などとして個人の尊厳と両性の平等に基づいて配偶者の選択などに関する法律を制定するよう定めた憲法24条2項に違反するという判断を示しました。
さらに、法の下の平等を定めた憲法14条についても違反するという判断を示しました。
一方、国に求めていた賠償については「国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃などの立法措置を怠っていたと評価することはできない」として訴えを退けました。
同様の裁判は名古屋のほか札幌、大阪、東京、福岡の全国5か所で起こされていて、憲法違反の判断は札幌に次いで2件目です。

判決の後、原告カップルのうちの1人、鷹見彰一さんが
名古屋市内で記者会見を行いました。
鷹見さんは「本当にたくさんの方々が応援してくださった。皆さんと一緒にたたかってきた裁判だと思う」と話しました。
続いて鷹見さんは、もう1人の原告でパートナーの大野利政さん(仮名)のコメントを読み上げました。
コメントでは「私たちが主張してきたことを真摯に受け止めていただけた結果かと思います。公正な判断をしていただけたことに本当に感謝しています。2人で作成した意見陳述の内容も踏まえてくださった判決内容で、頑張ってきたかいがあったと胸をなで下ろしています」と今回の判決に対する受け止めを述べた上で「世界的にも
大きく出遅れている日本ですが、この判決が後押しとなり、ほんの少しスタートラインが見えてきたように感じます。まだまだ本当の喜びを得るまで時間がかかるかも
しれませんが、この喜びを糧に頑張り続けたい」などとしました。
また裁判を担当した弁護団は「本判決は国に対する立法措置を直接に要求するもので、憲法に違反することを明示したことは同性カップルの婚姻の法制化に向けて、極めて大きな意義を有する。政府と国会は『慎重な検討を要する』と逃げるのではなく、本判決が指摘した社会の
変化に、しっかりと向き合い、その責任を果たすべきだ」などとする声明を出しました。

判決について家族法が専門の早稲田大学の棚村政行教授は「同性カップルがいかに不利益を受けているかに焦点をあて、社会の意識や家族の変化もふまえながら、性的マイノリティーの人たちが不当な差別を受けてはいけないこと、実質的に家族として共同生活を営んでいるのに形式的に権利を否定されていることを人権侵害だと強く示したものでとても画期的だ」と評価しました。
その上で「日本ではこれまで性的マイノリティーの人権についてきちんと議論してこなかった。進展がみられない現状を受けて司法が人権の砦としての役割を果たさなければいけないと強い決意で判断したとみられる。国や立法、行政に議論や法整備を求めるメッセージであり、国は性的マイノリティーの人たちが生きづらさを感じていることを重く受け止め、きちんとした制度づくりをしてほしい」と指摘しました。