結婚の自由求める裁判 名古屋地裁で30日判決

同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、愛知県に住む30代の同性のカップルが国に賠償を求めている裁判の判決が、30日、名古屋地方裁判所で言い渡されます。
同様の訴訟は全国5か所で起こされ今回が4件目の判決になりますが、憲法違反かどうかの判断は分かれていて名古屋地裁の判決が注目されます。

愛知県に住む30代の男性どうしのカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、国に賠償を求める訴えを名古屋地方裁判所に起こしています。
これに対し国は「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などとして、訴えを退けるよう求めています。
原告のひとりは判決を前に「どんな判決が出たとしても、たくさんの人に関心を持ってもらうことが大切だと思う。LGBTやいろんなマイノリティーに属して不安を抱えている若い世代や子どもたちのためにも明るい未来が待ってるという結果にできたら」と話しました。
同様の訴訟は、札幌、大阪、東京、福岡でも起こされていて、今回が4件目の判決となります。
これまで札幌地裁がおととし、法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判断を示しましたが、大阪地裁は去年6月、憲法に違反しないとしました。
そして東京地裁は去年11月、憲法に違反しないとしながらも「個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法に違反する状態だ」と指摘するなど、判断が分かれていて名古屋地裁がどのような憲法判断を示すのか注目されます。
【原告とその家族は】
裁判の原告で愛知県に住む▽鷹見彰一さん(仮名)と▽大野利政さん(仮名)の30代のカップルが判決を前にNHKの取材に応じました。
6年前、大野さんが鷹見さんにプロポーズし、その後、一緒に暮らしてきましたが鷹見さんは「配偶者控除を受けることができなかったり、保険会社によっては配偶者としての加入を認められなかったりと、選択肢すらないこともあり生活上の不安はあります」と話しました。
何より不安を感じているのはどちらかがけがをしたり、病気になったりした際、法的には親族ではないため、▼面会が許可されなかったり、▼相手の治療方針を決めることができなかったりする可能性があることだと言います。
かつて鷹見さんが救急外来を利用した際、大野さんは病院側に「同居人」だと伝えて理解を求め付き添いを許されましたが大野さんは「知らない病院に行って、自分は立ち会えないことがあるのかなというのをすごくリアルに感じました」と振り返りました。
2人はパートナー関係にあることを証明する「公正証書」を作成しましたが、切迫した状況で、カミングアウトし、関係を説明することは現実的ではないとも感じています。
ネット上の反対意見に傷つけられ裁判をやめてしまいたいと思ったこともありましたが、励ましてくれたのは鷹見さんの母親、そして伯母でした。
母親は「中学卒業ぐらいから息子がそういう相手が好きだということは知っていました。本人が何か変わるわけではないので、親としては何も思わなかったです」と振り返りました。
また幼いころからよく面倒を見てくれた伯母は裁判で証言台に立ってくれました。
伯母は「男性であれ、女性であれ関係なく、好きになる、信頼関係を持てるパートナーが見つかることは、とてもいいことだと思う。一生懸命仕事をして、税金も納めて、同じように暮らしているのに婚姻届を出すことすらままならないというのは、理不尽だと思います」と話しました。
判決を前に大野さんは、「自分たちよりも若い世代、子どもたちにもLGBTやいろんなマイノリティーに属して、不安を抱えている子たちが、まだまだたくさんいる。その子たちの不安がなくなるように今、自分たちが頑張って明るい未来が待ってるというふうにできたらいいなと思います」と話しました。
【裁判の争点は】
裁判の争点です。
『憲法24条』
婚姻の自由を保障する憲法24条では、「婚姻は両性の合意にのみ基づく」と定められています。
原告側は、「両性の合意は、男女に限定する趣旨ではなく、同性のカップルにも保障される」と主張しています。
これに対し国は「『両性』は文言上、男女を表すことは明らかであって、同性どうしの婚姻を想定していない」と主張しています。
『憲法14条』
また、法の下の平等を定めた憲法14条について原告側は「婚姻は親密な関係性を基礎とするが、異性を好きな人は結婚できて、同性を好きな人が結婚できないのは、性的指向に基づく差別である」などと主張しています。
一方、国は、「憲法は異性間の結婚を前提としており、同性婚の成立は想定されていないため、同性婚を認める法律が設けられていないことは憲法14条に違反しない」と主張しています。
『立法不作為』
さらに原告側は「現行法が憲法に違反する状態であることは明白であるのに、国会が正当な理由なく長期にわたって放置しているのは違法で国に賠償責任がある」と訴えていますが、国は「憲法には違反しておらず違法ではない」と反論しています。
『これまでの地裁判断は』
これまでに判決の出ている▼札幌、▼大阪、▼東京の3つの地裁では憲法違反かどうか判断が分かれています。
札幌地裁はおととし3月、憲法24条は異性どうしの結婚を定めたものだとした一方、「異性愛者と同性愛者の違いは意思によって選択できない性的指向の差でしかないのに、同性愛の人は婚姻による法的な利益の一部さえ受けられない。合理的な根拠を欠く差別的な取り扱いだ」と指摘し、同性どうしの結婚を認めないのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという初めての判断を示しました。
一方、賠償を求める訴えは退けました。
その後、去年6月の大阪地裁は逆の判断を示しました。
「婚姻の自由を定めた憲法24条は、男女の間での結婚を想定したものだ」とした上で、憲法14条についても「同性カップルと異性カップルが受けられる利益の差は現在ある制度で緩和されつつある」などとして認めず、合憲と判断しています。
ただ、大阪の判決も「憲法が同性婚や、それに準ずる制度を禁止していると解釈すべきではない。国の伝統や国民感情、時代ごとの夫婦や親子関係などを踏まえ民主的に決められるべきだ」と指摘し、社会状況の変化によっては同性婚などを認める立法措置を取らないと憲法違反になりうると言及しました。
そして去年11月の東京地裁は、憲法には違反しないという判断を示しながらも、「同性パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法に違反する状態だ」などと指摘しました。