勧誘役の3人に執行猶予付いた有罪判決 名古屋地裁
岡山県で観光農園などを運営していた「西山ファーム」の元幹部などが投資名目で違法に金を集めたとして出資法違反の罪に問われた事件で名古屋地方裁判所は勧誘役の3人に対し、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
花本将光被告(34)と松本真一郎被告(36)、それに松井孝朗被告(35)の3人は、岡山県赤磐市に本社を置き、観光農園などを運営していた「西山ファーム」の実質的経営者らと一緒に、5年前の12月、「海外で果物を販売する事業に投資すれば、元本が保証された上で月に2%から3.3%の配当を受けられる」などと持ちかけて、当時の顧客からあわせて700万円を違法に集めたとして出資法違反の罪に問われました。
17日の判決で名古屋地方裁判所の坂本好司裁判長は「犯行後に返金に応じないまま会社が倒産し、一般市民の財産保護が損なわれたことは見過ごせず、勧誘部隊の中心として多数の顧客を勧誘し、責任は軽くない」と指摘しました。
一方で「会社の経営や意思決定をする立場にはなく、責任は首謀者である実質的経営者などに比べて軽い」などとして3人それぞれに懲役1年、執行猶予3年と罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
西山ファームをめぐっては、警察が実質的な経営者について、首謀者とみて詐欺の疑いで逮捕状をとり捜査を続けています。