女川原発運転差し止め訴訟 2審始まる

東北電力・女川原子力発電所2号機の再稼働をめぐり、重大な事故が起きた場合に備えて自治体が作成した避難計画に不備があるとして、周辺の住民が運転の差し止めを求めた裁判の2審が、2日から仙台高等裁判所で始まりました。

来年5月に再稼働が計画されている東北電力・女川原発2号機について、石巻市の住民は、重大な事故が起きた場合に備えて市が作成し県が関与する避難計画には不備があり実効性がないと主張して、運転の差し止めを求めています。
ことし5月、1審の仙台地方裁判所は、避難計画に不備があるという主張だけでは裁判で原発の運転の差し止めを求めることはできないという判断を示し、原告の訴えを退けました。
住民側は判決を不服として控訴し、2日から仙台高等裁判所で2審が始まりました。
住民側は「避難計画は事故の発生を前提に策定されているため、具体的な危険性の主張や立証は不要だ」などと主張したうえで、原告の1人が「避難計画の実効性について、司法が審査しないとなれば誰も審査しないことになる。住民の不安を解消するためにも、裁判所は明確な判断を示すべきだ」と意見を述べました。
一方、東北電力側は「原告は具体的危険について何ら主張や立証を行っておらず、請求が棄却されるべきことは明らかだ」などと改めて主張しました。