ワクチン接種後に死亡で救済認定の事例が県内で2件

新型コロナウイルスのワクチン接種を受けたあと亡くなった人について、接種が原因となった可能性が否定できないとして、死亡一時金の給付が認められた事例が宮城県内で2件あることが分かりました。
このうちの1件で夫を亡くした女性が15日、名取市内で講演し、ワクチンによる健康被害にも関心を持ってほしいと呼びかけました。

新型コロナのワクチンについて、厚生労働省は、重症化や症状が出るのを防ぐ効果があるとして接種を呼びかける一方で、副反応が報告されているとしています。
健康被害が出た場合は予防接種法に基づく救済制度があり、接種が原因となった可能性が否定できないと国が認めた場合、死亡一時金や医療費などの給付を受けることができます。
宮城県によりますと、県内では、これまでに新型コロナワクチンをめぐる申請が145件あり、32件が認定されたということです。
このうち、死亡した事例の申請は17件で、2件が認定されました。
15日は、健康被害を受けた人を支援するNPO法人が名取市内で集会を開き、夫がワクチン接種のあと死亡した、県内に住む須田睦子さんが講演しました。
須田さんの夫は、おととし10月、2回目のワクチン接種を受けた3日後の朝、36歳で亡くなりましたが、特に基礎疾患はなく、救済制度の認定を受けたということです。
須田さんは「悲しみや怒りを吐き出したくてツイッターで発信すると、うそをついているといったひぼう中傷が何百件もあった。名前と顔を公表することで、ワクチン接種による被害にも関心を持ってもらいたかった」と話しました。
そのうえで、「伝えていくことで、助かる命があったり、この問題を考えるきっかけになったりすればと思う。国は公平な目線で被害に苦しむ人を救済してほしい」と呼びかけました。