社宅制度の男女差は“間接差別”損害賠償命じる判決 東京地裁

社宅制度の男女差は“間接差別”損害賠償命じる判決 東京地裁

大手ガラスメーカーの子会社で一般職として働く女性社員が事実上、総合職の男性社員だけが社宅制度が利用できるのは男女差別だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は男女雇用機会均等法の「間接差別」にあたり違法だとして、会社側に損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

大手ガラスメーカー「AGC」の子会社、「AGCグリーンテック」で働く44歳の一般職の女性は、現在は全員が男性社員の総合職に家賃を最大8割補助する社宅制度がある一方で、女性が大半を占める一般職には月3000円の住宅手当だけなのは男女差別で、違法だとして損害賠償などを求めていました。
13日の判決で、東京地方裁判所の別所卓郎裁判長は「社宅制度という福利厚生を受けるのは男性の割合が圧倒的に高く女性の割合が極めて低い。経済的恩恵の格差はかなり大きいことが認められ、男女雇用機会均等法に照らし間接差別に該当する」として会社側におよそ380万円の損害賠償を命じました。
一方で、一般職の男性社員との賃金格差については、男性社員の評価や前職の賃金額を踏まえて設定されたものだとして、性別によるものとは認めませんでした。
判決のあと原告の女性は記者会見で「ずっと悔しい思いをして、たくさん泣いてきましたが、ようやくぐっすり寝られます。だた、男女の賃金差別が認められなかったのは悔しい。多くの会社で総合職や一般職で分けることがなくなり、女性がもっと意見を言えて能力を発揮できる差別のない職場になってほしい」と話しました。
AGCグリーンテックは「現時点で判決文を受け取っておらずコメントは差し控えます。判決内容を吟味した上で、今後の対応を検討してまいります」としています。