「ジェットスター」“通告ないスト参加は懲戒” 組合は反発

LCC=格安航空会社の「ジェットスター・ジャパン」の労働組合は、会社から48時間前までに規模や期間を通告しないストライキへの参加者には懲戒処分を検討すると伝えられ、実施を見送ったと明らかにしました。
組合は労働組合法違反だと訴え、一方の会社は公共交通機関として影響を最小限にする必要があるとしています。

「ジェットスター・ジャパン」の労働組合、「ジェットスタークルーアソシエーション」は29日、都内で会見を開きました。
労働組合によりますと、会社が組合の執行委員に行った諭旨解雇処分が不当だとして、参加人数などを伝えずに29日からストライキを実施すると通告したところ、会社から48時間前までに規模や期間を通告しないストライキへの参加者には懲戒処分を検討すると文書で伝えられたということです。
これについて、会見を行った労働組合の井小萩明彦執行委員は「懲戒処分の検討を伝えられ、半分以上の組合員が不参加になった。これは労働組合法違反で、明らかな組合への支配介入だ」と訴えました。
一方の会社は「公共交通機関として、影響を最小限にする必要がある。参加人数などを48時間前に通告しないストライキは正当性がなく許されない」としています。
労働組合は去年12月22日からことし1月1日にかけてもストライキを実施していて、その際は15人以上が参加する場合は48時間前までに、14人以下の場合は前日の午後6時前までに会社への事前通告を行ったということです。
こうした通告を今回のストライキでも行う必要があるかどうか、組合と会社で意見が食い違っているということです。