IR汚職事件 秋元元衆院議員に2審も懲役4年の実刑判決

IR・統合型リゾート施設の事業をめぐる汚職事件で収賄と証人買収の罪に問われた秋元司元衆議院議員に対し、2審の東京高等裁判所は、無罪の主張を退け、1審に続き懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

IRを担当する内閣府の副大臣だった元衆議院議員の秋元司被告(52)は中国企業などからあわせておよそ750万円相当の賄賂を受け取った収賄の罪と贈賄側に裁判でうその証言をするよう依頼し現金を渡そうとした証人買収の罪に問われました。
1審の東京地方裁判所は元議員の無罪主張を退け、懲役4年などの実刑判決を言い渡し、元議員は控訴していました。
22日の2審の判決で東京高等裁判所の安東章裁判長は「現金を渡したという複数の贈賄側の証言は当時のメモなどから客観的な裏付けがあり、信用することができる」とした一方、現金の受け渡しなどを否定する元議員の証言については「信用できない」としました。
そのうえで、議員会館で渡されたとされる300万円やマカオへ招待された旅費なども賄賂にあたるとして、1審に続き懲役4年の実刑と追徴金およそ750万円を言い渡しました。
元議員側は判決を不服として上告しました。
元議員とともに収賄の罪に問われ、無罪を主張していた元政策秘書の豊嶋晃弘被告(45)に対しても東京高裁は1審に続き、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。